【働く?働かない?在職老齢年金】
前回(1月10日)の最後の部分・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『60歳以降、働かず年金を繰上げて受給する事もできますし』
『60歳以降、働いて年金の繰下げ受給を選択する事もできる訳です』
『ただ、色々と細かい事もありますが・・(続く)』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
終わりの方でサラッと書いてしまいましたが、重要な言葉が含まれています
「働かず」と「働いて」という二つの言葉です
公的な老齢年金を受給する際、「働く・働かない」は大きな意味を持ちます
65歳からの年金を繰上げ・繰下げを選択した場合、65歳から受給した場合
そしてもう一つ年金があります
それは「特別支給の老齢厚生年金」というものです
何か聞いた事はあるけど??何、それ??受給条件は以下の通りです
1)男性:昭和36年4月1日以前生まれ 女性:昭和41年4月1日以前に生まれ
2)老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
3)厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
4)60歳以上であること
昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性
こそが「65歳からの支給開始年齢」とも言えるかも知れません
さあて、ややこしくなってきました
65歳からでしょ?繰上げでしょ?繰下げでしょ?
なのに他にもあったの???(汗・・続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?