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【働く?働かない?在職老齢年金】

前回(1月10日)の最後の部分・・

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『60歳以降、働かず年金を繰上げて受給する事もできますし』

『60歳以降、働いて年金の繰下げ受給を選択する事もできる訳です』

『ただ、色々と細かい事もありますが・・(続く)』

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終わりの方でサラッと書いてしまいましたが、重要な言葉が含まれています

「働かず」と「働いて」という二つの言葉です

公的な老齢年金を受給する際、「働く・働かない」は大きな意味を持ちます

65歳からの年金を繰上げ・繰下げを選択した場合、65歳から受給した場合

そしてもう一つ年金があります

それは「特別支給の老齢厚生年金」というものです

何か聞いた事はあるけど??何、それ??受給条件は以下の通りです

1)男性:昭和36年4月1日以前生まれ 女性:昭和41年4月1日以前に生まれ

2)老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

3)厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

4)60歳以上であること

昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性

こそが「65歳からの支給開始年齢」とも言えるかも知れません

さあて、ややこしくなってきました

65歳からでしょ?繰上げでしょ?繰下げでしょ?

なのに他にもあったの???(汗・・続く)


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