受給開始可能期間(年齢):「繰上げ」と「繰下げ」

二つめの開始年齢である「受給開始可能期間(年齢)」です

公的年金制度の老齢に関する給付ですが、現在の法律では

「60歳から70歳までの間に選択できる」事になっているのです

つまり本来の支給開始年齢である65歳を基準にして

上限5年早く、もしくは5年遅く年金を受取る時(月単位)を選ぶ事が出来る

65歳より早く(遅く)受け取る事になりますので、

「給付算定式で得られた額を増減額なく受け取る」事にはなりません

65歳より早く受け取る事選択した場合は減額(0.5%/月)されます

65歳より早く(65歳前に)老齢年金を受け取る事を「繰上げ」と言います

上限である5年早く(60歳)からに繰上げれば

0.5%×60月=30%減額の年金額となります

65歳からの老齢年金額が100万円/年であった場合、70万円/年となります

一方、65歳より遅く受取る選択をした場合は増額(0.7%/月)となります

65歳より遅く(65歳後に)老齢年金を受け取る事を「繰下げ」と言います

上限である5年遅く(70歳)からに繰下げれば

0.7%×60月=42%増額の年金額となります

65歳からの老齢年金額が100万円/年であった場合、142万円/年です

老齢年金は終身です。つまり、死ぬまで受給出来るという事です。

これは、寿命が延びている今、これからを考えますと

とてもありがたい制度でが、注意が必要です

一度「繰上げ」「繰下げ」を選択し、年金額が確定しますと

その「繰上げ」「繰下げ」を取り消す事は出来ません

つまり65歳前に繰上げを選択し、年金を受け取り始めたら・・

66歳頃にお金に余裕が出来たから

「(減額になっている)繰上げた年金を停止したい」と思っても

それは出来ないという事です・・

60歳以降、働かず年金を繰上げて受給する事もできますし、

60歳以降、働いて年金の繰下げ受給を選択する事もできる訳です

ただ、色々と細かい事もありますが・・(続く)


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