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特別支給の老齢厚生年金

前回の最後・・

(老齢公的年金は)65歳からでしょ?繰上げでしょ?繰下げでしょ?

なのに他にもあったの???(汗・・続く)

・・・・・・・・・・・・・・

ここまでを少し整理しますと・・受給条件をクリアすれば

1)計算式通りの老齢年金を65歳から受け取る事が出来る

2)65歳より前に受け取ることも出来る(繰上げ:減額される)

3)65歳より後に受け取ることも出来る(繰下げ:増額される)

これが老齢基礎年金・老齢厚生年金の基本パターンでした。

この他に・・公的年金があったんですか???

あったんですよねええええ

「特別支給の老齢厚生年金」と言います

受給条件は昨日、書いていますが・・こんな形です


平成6年改正 : 老齢厚生年金の(※1)定額部分について、
男子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ、平成13年度から12年かけて引上げ)   女子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ、平成18年度から12年かけて引上げ)

平成12年改正 : 老齢厚生年金の(※2)報酬比例部分について、
男子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ、平成25年度から12年かけて引上げ)   女子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ、平成30年度から12年かけて引上げ)

ここでも新しい言葉が出てきましたね。大まかには以下の通り

※1)定額部分:計算式は違いますが1階部分の老齢基礎年金  

※2)報酬比例部分:同様に2階部分の老齢厚生年金    

簡単に言いますと65歳前から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受取れた訳です

ただ、平成6年・平成12年改正とあります

加えて定額部分と報酬比例部分にも分けてます

つまり平成13年度から24年かけて(女性は5年遅れ)!!!

公的年金の支給開始年齢を従来の60歳から65歳に引き上げる経過措置?

のようなものです

年金の支給開始年齢をいきなり60歳から65歳に変えたら・・

60歳直前の人の生活設計はどうなりますか?

突然、年金の支給開始年齢が遅くなったら・・

こういう事ですね

上記の1)〜3)の他に4)特別支給の老齢厚生年金があります

まあ4)に該当する方は生年月日の括りがありますので限られた方です・・

さて、問題はこの上記の1)〜4)の年金を受取る手続きをしながら

「働いた場合」・・どうなるか?という事ですね

働いたお給料とボーナス・公的年金のダブルインカムで嬉しい!

という簡単なお話ではない(涙)という事です

この仕組みを「在職老齢年金」と言います(続く)

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