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税務QAコーナー

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2023年11月の記事一覧

Q.今回の定額減税とあわせて実施される給付とはどのような内容ですか。

Q.今回の定額減税とあわせて実施される給付とはどのような内容ですか。
A.定額減税による還元を受けることができない住民税非課税世帯に対して、
一世帯あたり7万円を給付するものです。

所得税、定額減税の仕組みは 低所得者の支援を優先:日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0769Q0X01C23A1000000/

解説)所得税など4万円減税・非

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Q.今回の定額減税はいつから始まるのですか。

Q.今回の定額減税はいつから始まるのですか。
A.2024年6月からスタートする方向で進められています。
会社員の場合は給与から天引きされる税額が減り、手取りが増えます。

所得税、定額減税の仕組みは 低所得者の支援を優先:日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0769Q0X01C23A1000000/

Q.政府が打ち出した定額減税とはどのような制度ですか。

Q.政府が打ち出した定額減税とはどのような制度ですか。

A.納税額から一定の金額を減税することをいいます。
今回は2024年度の税制改正で納税者と配偶者を含めた扶養親族の1人あたりの所得税3万円、住⺠税1万円の定額減税を行うとしています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/s_kondan/pdf/r051026_siryou.pdf

Q.1人あたり5,000円以下の飲食の費用を全額損金算入する際に気をつけることはありますか。

Q.1人あたり5,000円以下の飲食の費用を全額損金算入する際に気をつけることはありますか。

A.下記の内容を記載した書類(領収書)を保管しておく必要があります。
1.日付
2.参加した人の名前や関係
3.参加人数
4.金額
5.飲食店の名称や所在地



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

Q&A クレジットカード手数料を差し引いた後の入金額を売上として計上しても大丈夫?

Q.消費税の簡易課税事業者です。
 クレジットカードで売り上げた際のカード手数料を支払手数料として計上せず、カード会社手数料を差し引いた後の入金額を売上として計上しても問題はないでしょうか?

A.カード手数料を差し引いた後の金額で売上計上はできません。
簡易課税選択事業者は売上高に仕入控除率をかけますので、
カード手数料分の売上げ課税分が漏れてしまうことになるためです。

Q&A 判取帳 収入印紙 金額は?

Q.当社は市販の判取帳を利用しています。
 判取帳に収入印紙を貼る場所があります。金額を教えてください。

A.1年以内の付込みにつき4,000円です。
 1冊の判取帳でも何年も使っているのであれば、使用年数×4,000円の印紙を貼付しなければなりません。

Q&A 「繰戻し還付」とは何ですか?

Q. 「繰戻し還付」とは何ですか?

A.「繰戻し還付」は、過去に申告した黒字の年度にさかのぼり、今年度の赤字を相殺できる制度です。
過去の申告で納税した金額と、相殺後の利益で再計算した税額との差額を還付してもらえます。

詳しくは国税庁HPをご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm

Q&A 無申告加算税と不納付加算税 何が違う?のですか?

Q.無申告加算税と不納付加算税 何が違うのですか?

A.
無申告加算税とは、確定申告の期限内に申告しなかったペナルティとして加算される税金です。
課税割合:15%(50万円を超えた部分は20%)
※税務調査の通知前に自主的に期限後申告書の提出と納税をすれば5%

不納付加算税とは、源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
課税割合:10%
※税務署から指摘され

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配偶者控除とひとり親控除の併用

Q.控除対象の妻1人、子ども1人でしたが、今年の途中に妻が死亡しました。この場合、配偶者控除とひとり親控除は両方適用できますか?

A.通常は12月31日時点で判断しますが、年の途中で死亡した場合には死亡時を基準として控除を判断しますので、12月31日時点でひとり親の要件を備えていれば両方適用することができます。

外部講師に提供した飲食費の扱い。

Q.外部講師を招いて業務に関する講演会を行う際、講師にも社員とほぼ同額の昼食を出しました。この昼食代は交際費になりますか?

A.外部講師の委託の範囲として、通常必要とされる範囲の金額であれば交際費として計上する必要はありません。

継続取引のインボイス

Q.毎月支払う家賃は請求書の発行を受けていませんが、仕入れ税額控除は適用できますか?

A.令和5年9月30日以前から継続している家賃の支払いなど、都度請求書を発行しない取引については一定期間ごとにインボイス請求書を発行してもらう、あるいは現在の契約書などで不足している登録番号や適用税率等を記載した保管文書を発行してもらうことで、仕入れ税額控除をとることができます。

Q.資本金を減額した場合

Q 近年の不景気により売上の減少が見込まれるため、資本金を10億円から
1億円まで減らし、中小法人のメリットを受けようと思うのですが、
税法上の問題はあるのでしょうか?

A 資本金の額が1億円以下の法人については、法人税法上、優遇規定があります。
しかし、前3年の事業年度の売上金額が15億円を超える場合には、これらの優遇は受けられないので、ご注意ください。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください

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Q.交際費等に該当するかどうか

Q 当社では、一定以上のお買い物をした消費者に対し、抽選くじを配布しており、抽選により当選した消費者には、国内旅行券を贈呈しています。
この場合に、旅行のために要する費用は交際費等になるのでしょうか?

A 交際費等には該当せず、広告宣伝費として取り扱います。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

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