配偶者控除とひとり親控除の併用

Q.控除対象の妻1人、子ども1人でしたが、今年の途中に妻が死亡しました。この場合、配偶者控除とひとり親控除は両方適用できますか?

A.通常は12月31日時点で判断しますが、年の途中で死亡した場合には死亡時を基準として控除を判断しますので、12月31日時点でひとり親の要件を備えていれば両方適用することができます。


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