外部講師に提供した飲食費の扱い。

Q.外部講師を招いて業務に関する講演会を行う際、講師にも社員とほぼ同額の昼食を出しました。この昼食代は交際費になりますか?


A.外部講師の委託の範囲として、通常必要とされる範囲の金額であれば交際費として計上する必要はありません。


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