Q.交際費等に該当するかどうか

Q 当社では、一定以上のお買い物をした消費者に対し、抽選くじを配布しており、抽選により当選した消費者には、国内旅行券を贈呈しています。
この場合に、旅行のために要する費用は交際費等になるのでしょうか?

A 交際費等には該当せず、広告宣伝費として取り扱います。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5260.htm

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