継続取引のインボイス

Q.毎月支払う家賃は請求書の発行を受けていませんが、仕入れ税額控除は適用できますか?


A.令和5年9月30日以前から継続している家賃の支払いなど、都度請求書を発行しない取引については一定期間ごとにインボイス請求書を発行してもらう、あるいは現在の契約書などで不足している登録番号や適用税率等を記載した保管文書を発行してもらうことで、仕入れ税額控除をとることができます。


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