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採用情報(2022/9/7更新)
■弁理士法人レクシード・テック 弁理士法人レクシード・テック(https://lexceed.or.jp/)では、幅広く知財案件を取り扱える人材を募集しております。なお、弁護士の方は…
採用情報(2022/9/7更新)
■弁理士法人レクシード・テック
弁理士法人レクシード・テック(https://lexceed.or.jp/)では、幅広く知財案件を取り扱える人材を募集しております。なお、弁護士の方は、ご希望に応じて、弁護士法人レクシードにも所属していただき、知的財産案件だけでなく、企業法務なども担当してもらうことが可能です。
■応募職種と必要条件
・弁理士又は弁護士:医薬バイオ・化学の分野で理系の修士・博士の学
東京地判令和3年10月13日(グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材)
本件は、黒鉛系炭素素材に関するパラメータ特許についての侵害訴訟事件で、被告らが、出願日前から、製造・販売していた黒鉛製品がパラメータの範囲内に入ることを立証することにより、公然実施(特許法29条1項2号)の無効理由があることが認定された事案である。
数値限定発明特許の問題点は、パブリックドメインを含んだ状態で特許権が成立してしまう点である。このような数値限定発明は、当時の製品を含む形で成立して
共同研究開発契約における「協議事項」の問題点
■協議事項の悪いところ
・何か合意したつもりになってしまうこと(⇒実は何も合意しておらず紛争の種が残ったままになっている。単なる交渉の先送りに過ぎない。)
・いずれ合意する必要のある協議事項であっても、いつ合意するのかについて管理できていないこと(⇒そのまま忘れられて放置されてしまい、紛争になる。)
・協議が成立しなかった場合のことを考えていない(⇒必ず協議ができるものと勘違いしてはならない。)
数値限定発明特許に対する先使用権の抗弁は有効か?
数値限定発明特許はパブリックドメインを含んで成立しやすい性質があるため、先使用権の抗弁が主張できるかどうかは大きな関心事です。過去に数値限定発明特許に対する先使用権が実質的に争われた9件について分析すると、否定された4件はいずれも医薬品に関する発明で、それ以外の構造、機械、金属の発明についての5件は、先使用権が肯定されていることから、先使用権が肯定されやすい技術分野とそうでない技術分野があることが
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