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退職するときは、未払い残業代もキッチリ請求しましょう!

 今回の記事では、『心の健康』につながるお話しをお届けいたします。

 私と当協会の顧問弁護士である松藤先生の対談動画の中でもお話しした事がある「未払い残業代って請求できるの? 」というお話です。

 結論からお伝えすると、社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は「2年」までだったのですが、「当面3年」に延ばす改正労働基準法が3月27日に参院本会議で可決され成立しました。施行日の4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降です。

未払い残業代に対する改正労働基準法が可決成立

 実は3年ほど前、東京の不動産業者の方とお話する機会があり、電車に乗って何気ないお話をしている最中、過払い金請求の話題になりました。

 「過払い金」という単語は、何度となくテレビCMで聞いたことがあるかと思います。

 この業務は主に、法律事務所や司法書士事務所が対象者(消費者金融から借金をして法廷利息以上を支払っていた人)から返済手続きを代行し収益化していくケースが多かったのですが、その業務も減ってきていますね、という話でした。

 そして、その延長線上で不動産業者の方がお話しされたのが、「残業代の未払い請求を行うというビジネスが東京で少しずつ広がり始めている」という内容でした。

 面白いなあと思った話の続きが、高速道路のサービスエリアの中で「残業代、取り戻せるかもしれません!」という謳い文句と共に、テーブル1つで相談コーナーを設けている状況を目にしたという内容でした。

 その後、早々に松藤弁護士へ、「もしかしたら数年後、東京以外の都市部においても、過払い金請求に取って代わる、未払い残業代請求のビジネスが広がってくるかもしれませんね」という話をしたこと、懐かしく思います。

数年後の現在、今回の様にお伝えする形で状況が進んでいました。私は、情報収集は早い方だと思いますので、改めて早い段階で情報を得るというメリットは重要だなと改めて実感しました。

中小企業経営者は知らないと死活問題になる

 現在、未払い残業代の請求に頭を悩ませている中小企業が増加しています。その数、2018年度でなんと1768社あり、5年前に比べて25%も増加しました。 

 きっと、ほとんどが東京都内であり、大阪や愛知や福岡、そしてその他の都市部では、これから広がると予想しています。

 例えば、社員に残業代を支払ってはいましたが、労基署から残業代の支払い内容が不十分であると指導を受け、過去1年間の未払い残業代の支払いを命じられるとともに、再発防止策の徹底を求められた企業があります。

 そして、このようなケースが起こるタイミングは社員が在職中ではなく、退職後に行われることが多いようです。

 何故なら、仕事をしている間は未払いの残業代があるのではないかと悩んだとしても、それを請求する行為は心理的に難しいと考える人が多いためです。よって、転職を機に代理人を立て未払い残業代の請求を行ったり、自分自身で労基署に相談に行き、手続きを行うケースもあるようです。

 これにより、何が起きようとしているかというと、中小企業であればその企業の存続自体が危うくなる場合があるということです。

 日本でも転職し、スキルアップするという考え方や、数年社員として働いていたけれども、職場環境に不満を持ち転職するケースは増えています。また、企業自体にも誤解があるようです。

事務手続きのミスは命取り

 職務手当という名目で、毎月一定額の固定残業代を支払っていたとしても、労働契約や就業規則などに明記されていなければ認められません。また、時間外労働によって生じる残業代が固定残業代を超えた場合は、差額分を支給する必要があります。

 結果的に、未払い残業代が生じやすいのは、管理が徹底されていない中小企業が主となります。何故なら、経営者が違法と認識しておらず、社員から訴えられて初めて気づくケースがあるからです。

 では、中小企業が未払分を請求された場合、 どのように対処しているのでしょうか。請求を拒む企業は多いのでしょうか。答えは、請求を拒む企業は少ないようです。

 これは、裁判になり企業側の対応が悪質と判断された場合、制裁として未払分と同額の付加金が課される可能性があるからです。よって、労働者側の主張がおかしくなければ、企業の弁護側も早い段階で和解することを企業のトップには勧めているようです。

 何故なら、来月施行される予定の法改正の影響で、残業代請求が急増してしまうと、企業経営が立ち行かなくなる可能性が予想されるというのは、この様な状況にあるからです。

 これまで、過去を遡り残業代を含む未払い賃金を企業に請求できる期間は、労働基準法で2年と定められていると冒頭でお伝えしました。結果、4月以降は 3年となり、将来的には5年と流れは確実です。

企業が意識し執り行うこととは

 では、企業側は今後どのような対応が必要なのでしょうか。それは、トラブルを避けるため残業させる場合は、明確に命令を出すことが必要になってきます。

 これは、自発的に残業したいという社員が出てきたとしても、時間外に仕事をするには会社の許可を得なければ、パソコンなどの設備自体が使えない様にするなどの対応が必要になってきます。

 1ヶ月あたり100時間未満とする大企業に適用された残業時間の上限規制は、今年4月から中小企業にも適用されています。

 社員であるあなたも、企業の経営者であるあなたも、顧問先企業がある弁護士や司法書士の方も、今一度、労働規約や就業規則などをじっくりと読まれることをお勧めします。

それでは本日も、誰かの為に、愛あふれる一日をお過ごしください。

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