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【day80】もしもの時どうする?〜障害年金〜

おはようございます。

本日も書いていきます!

本日もここ数日の内容と同様に、年金に関する内容に移っていこうと思います。

その中でも、今回は障害給付に対してお伝えしていこうと思います。

みなさんは、多くの方が聞いたことがないかもしれません。

しかし、病院で勤務している方、特に理学療法士では障害年金の測定を行なったことがある方がいるかもしれません。

私も、測定を行いました。

その際は、なんで行なっているのかわかりませんでしたが現在学んでいく中でこのことだったのかと感じました。


このように、医療従事者は仕組みがわからなくても、公的な仕組みに部分的に触れることがあります。

今回学んで、少しでもイメージできるようになれば幸いです。

では、いきましょう!


障害給付

病気や怪我が原因で障害者となった場合、一定の要件を満たした時は障害年金や障害手当て金を受け取ることができます。

・障害基礎年金

障害基礎年金は1級と2級があります。

受給要件:初診日に国民年金の被保険者であり、障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内で疾病が治った日)に障害等級1級2級に該当すること。

・障害厚生年金

受給要件:初診日に厚生年金の被保険者であり、障害認定日に障害等級1級2級3級に該当すること。

このような条件になります。


もしも、障害を負った場合はこのような制度もあると知っていることで救われることもあるかもしれませんね。


本日の内容は以上になります。

明日は、遺族給付についてご紹介していこうと思います。

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