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【day74】自分の身を守ろう!〜社会保険〜労災保険編

おはようございます!

本日も書いていきます!

本日も社会保険の続きについて書いていきます!


まず振り返りとして、社会保険には、以下のものがあります。

・医療保険
・介護保険
・年金保険
・労災保険
・雇用保険

本日はこの中の労災保険について書いていきます。

リハビリでも、算定が労災扱いなどで聞いたことがあるかもしれません。

しかし、よくわからない方もいらっしゃると思います。

私自身もわかっていませんでした。

そこで、ご紹介していこうと思います。

では、いきましょう!


労災保険

労災保険とは、業務上や通勤途上(家⇄会社間を合理的な経路及び方法で往復した場合)における労働者の病気、怪我、障害、死亡などに対して給付が行われます。

経路からの逸脱中断後は給付対象とならず、注意が必要です。(日常生活上必要な行為:日用品の購入・通院・選挙などは逸脱・中断後も通勤に含まれます。)
これらのことには、注意が必要ですね。

次に保険給付位についてみていきましょう!

保険者:政府

保険給付:業務災害と通勤障害に分かれます。

労災保険はパートやアルバイトも適用となります。

保険料は事業主が全て負担します。

給付内容については以下のものがあります。

療養保証給付
休業補償給付
傷病補償年金
障害補償給付
介護補償給付

一つずつご紹介していきます。

・療養保証給付

労災病院または労災保険指定医療機関で、直接療養の給付(現物給付)が行われます。
算定が異なるのは、この影響です。

・休業補償給付

労働者が業務上または通勤による怪我や病気で療養し、賃金を受けない日が4日以上ある場合、4日目から給付起訴日額の60%相当額が支給されます。

・傷病補償年金

労働者が業務上または通勤による怪我や病気で療養し、療養開始後1年6ヶ月経過後に疾病が治っておらず、傷病等級1級から3級に該当する場合に支給されます。

・障害補償給付

怪我や病気が治った後に障害が残った場合支給されます。

・介護補償給付

労災事故により労働者が介護を要する状態にあり、実際に介護を受けている場合に支給されます。


これらの他にも遺族補償給付や葬祭料などがあります。

このように、労働中の傷害に対する補償は公的保険でも保証されていることがわかりますね。

本日の内容は以上になります。

これらのことを理解すると、働けないリスクについても備えすぎなくてもいいのかな?と考えるきっかけになりました。

少しでも参考になると幸いです!

明日は、雇用保険について書いていこうと思います!

また明日お会いしましょう!



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