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裁判長による「死刑回避」について

点滴殺人事件の第一審の判決が、死刑ではなく無期懲役だったことで各方面から異論が噴出している。

「完全責任能力を認めていながら何故?」

「2人以上殺害しているなら、判例からして死刑が妥当だ」

といった声が多い。

いわば「冤罪事件」ならぬ「免罪事件」というわけだ。


しかしながら極論を言えば、死刑になるかどうかの明確な基準など存在しない。

判例に基づく「永山基準」というものがあるが、今回のように裁判長がそれを無視することもできる。

死刑判決の当否は、裁判長の主観に委ねられた恣意的なものでしかないのだ。


こうした状況を打破するには、2つの道しかない。

1つ目は、全ての殺人犯に無条件で死刑判決を下すように法改正する。

2つ目は、死刑制度を廃止する。

これらは全く逆方向の道である。

どちらが現実的だろうか?

そろそろ真剣に考えるべきではないか?


写真は、第一審が行われた横浜地裁

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