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不動産の相続登記が義務化されます

ほしぞら通信 2023年6月号

 来年(2024年)4月より相続した土地や建物の相続登記、つまり所有者が亡くなった土地や建物の登記名義人(所有者)を相続人に変更すること、の申請が義務化されます。これは過去にあった相続についても対象になります。3年以内という期限つきで、正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合に、10万円以下の過料が科される場合があります💦。

 そもそも、なぜこのような制度ができるのでしょう。
 それは、現在「登記上の所有者が亡くなっていて現在の所有者がわからない土地」が国土の約22%、九州よりも広い面積!もあり、公共事業の用地買収などがうまく進まないことなどが各地で起きているからです。その解決策としてこの制度がつくられました。

 実はこの問題、公共事業に限った話ではありません。
 不動産屋としてご相談を受けて調べてみると、相続が済んでいないことが結構あります。

 ご存知のように、相続せずに放置すると相続人の数が増えてしまい、相続登記により多くの手間と時間、そしてお金が必要になります。ですが、相続されていないことに気付いてないケースが結構多いのです。
 また、相続だけではなく、古い抵当権(土地や建物を担保にお金を借りるときに付ける権利)が残っていて、お金の返済は終わっているのに抵当権を消すのに手間がかかる、といったこともあります。抵当権を消せないと買ってくれる人もいません。

 使っていない土地、建物がある場合は、「売却する」か「次の世代に引き継ぐ」のどちらかになります。その際には、この相続を含めて登記上の権利をきちんと確認、整理しておくことで、確実にその後の手続きが楽になります。
 これを怠っていると、余計な手間や費用が途方もなくかかったり、売却も困難になったりする場合もあります。ご自分の土地、建物の権利の状況については法務局で確認できますが、よくわからない場合はご相談ください。登記手続きが必要な場合は、司法書士などの専門家もご紹介致します。

 この、相続登記義務化の制度そのものについては、「そう簡単にうまくはいかないのでは」、という懐疑的な声もありますが、実際にご相談されるも増えていますし、本来の課題である「現在の所有者を登記名義人にしておくこと」など「権利をきれいに」しておいて、身内に迷惑が掛からないようにしましょう。

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