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「判決」専門外への配転無効へ

運送会社に「運行管理」という業務内容で転職した男性が「倉庫部門」に配転された事で会社を訴えた裁判です。

ジョブ型採用である旨を企業側は公表しておらず、ハローワークでの求人内容は以下のみ

①事務職員(運行管理業務)
②職務内容:事務所内での配車など

今回の判決から分かること、それは「ジョブ型」と明記されていなくても採用時に記載された職務内容と違う職務を与えられた場合には会社に勝てるということ、です。

アフターコロナを見据え、ジョブ型や裁量労働制という単語が社会に浸透してきました。

今年4月から人事制度が大きく変わった会社に勤める方も多いでしょう。

今後は、自分の専門性が活かせる仕事を兼業していくポートフォリオワークが一般化してくるのかもしれません。

背景には、リモートワークの普及が関係します。

リモートワークが普及すると、専門性の高い仕事は業務委託としてリモートワーカーに依頼してしまうのが楽です。

一度正式に雇用してしまうより、一時的にポートフォリオワーカーに依頼するほうがコスト面でも断然良いのです。

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