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精神保健福祉法紹介

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精神保健指定医の口頭試問対策のため、精神保健福祉法詳解をよみながら、関係ある法律や施行規則などを掲載しました。今後、指定医業務をやっていくうえで、どこの条文が関係あるのか、調べる…
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#精神保健指定医

精神保健福祉法紹介 定期の報告等による審査

精神保健福祉法紹介 定期の報告等による審査

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第三十八条は、最初の(相談、援助等)と最後の(仮退院)を除けば、精神保健福祉法に基づく入院が適切に行われているのか、都道府県が病院管理者の届け出を精神医療審査会で審査し、必要なら改善する仕組みについてのべている。

(相談、援助等)

第三十八条 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促

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精神保健福祉法紹介 任意入院

精神保健福祉法紹介 任意入院

指定医しかできない業務ではないので、あまり問われづらい分野ではあると思いますが、知っている前提なので、一応確認しておきます。

精神保健福祉法

第五章 第一節 任意入院

第二十条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

(任意入院優先規定)第二十条
任意入院にあたっての患者の「同意」とは、民法上の法律行為とし

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精神保健福祉法紹介 処遇

精神保健福祉法紹介 処遇

令和4年度精神保健指定医研修会

精神保健福祉法

(処遇)

第三十六条 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見

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精神保健福祉法紹介 医療保護入院 同意者

精神保健福祉法紹介 医療保護入院 同意者

精神保健指定医の口頭試問で最も中核となる項目だと思われます。集中合宿③とかぶるので、そちらのリンクも貼っておきます。

精神保健指定医【口頭試問】集中合宿③とにかく毎日読んで暗記する必須事項

医療保護入院の成立医療保護入院における家族等の同意に関する運用について

1.今回の法改正においては、保護者制度の廃止に伴い、医療保護入院について精神保健指定医1名の判定とともに、家族等(配偶者、親権者、扶

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精神保健福祉法紹介 医療保護入院 退院支援

精神保健福祉法紹介 医療保護入院 退院支援

参考:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)

第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等

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精神保健福祉法紹介 応急入院

精神保健福祉法紹介 応急入院

(応急入院)

第三十三条の七 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなけれ

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精神保健福祉法紹介 措置入院

精神保健福祉法紹介 措置入院

結局、残すところ、もう1週間を切っているのですが、研修会の資料を読み返したら、精神保健福祉法詳解の該当箇所をとりあえず一通り読んでから、レポート振り返ったほうがいいような気がして、先に、こっちをまとめてしまいました。大体、措置入院までで、一通り抑えたと思うんで、ここからは、レポートとにらめっこしながら、想定質問考えます。

「措置入院の運用に関するガイドライン」

第二節 指定医の診察及び措置入院

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