精神保健指定医の口頭試問対策のため、精神保健福祉法詳解をよみながら、関係ある法律や施行規則などを掲載しました。今後、指定医業務をやっていくうえで、どこの条文が関係あるのか、調べる…
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精神保健福祉法紹介 医療保護入院 退院支援
参考:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等
精神保健福祉法紹介 応急入院
(応急入院)
第三十三条の七 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなけれ