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指定医しかできない業務ではないので、あまり問われづらい分野ではあると思いますが、知っている前提なので、一応確認しておきます。

精神保健福祉法

第五章 第一節 任意入院

第二十条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。


(任意入院優先規定)第二十条
任意入院にあたっての患者の「同意」とは、民法上の法律行為としての同意と必ずしも一致するものではなく、患者の自らの入院について積極的に拒んでいない状況を含む。具体的には本人が進んで入院を希望してきた場合、または軽い説得によって同意したものを主とする。病識がなく同意がすぐ撤回されるような場合はほかの入院形態が良い。


第二十一条 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。


自ら入院する旨を記載した書面を受ける
同意能力の判定が適切に行われ、同意書が作成される必要がある。
(同意能力について評価が問題とされる状況においては、精神保健指定医に意見を求める仕組みがある)
・入院時の精神医学的診察において同意能力についての評価がなされており、その記載がある。
・告知書、同意書の様式は法の定めた要件を満たしている。
・同意書控えは診療録に添付してある。

任意入院患者は原則、開放病棟で処遇することが望ましい。


 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。

 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

 前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十一条第四項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

 精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 精神科病院の管理者は、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

入院(任意入院)に際してのお知らせ

様式1
入院(任意入院)に際してのお知らせ
 
○ ○ ○ ○ 殿
令和  年  月  日
 
1 あなたの入院は、あなたの同意に基づく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条の規定による任意入院です。
2 あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立ち会いのもとで、あなたに開封してもらい、その異物は病院にあずかることがあります。
3 あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁護士との電話・面会や、あなた又はあなたのご家族等の依頼によりあなたの代理人となろうとする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接については、あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。
4 あなたの入院中、あなたの処遇は、原則として開放的な環境での処遇(夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇。)となります。しかし、治療上必要な場合には、あなたの開放処遇を制限することがあります。
5 あなたの入院中、治療上どうしても必要な場合には、あなたの行動を制限することがあります。
6 あなたの入院は任意入院でありますので、あなたの退院の申し出により、退院できます。ただし、精神保健指定医又は特定医師があなたを診察し、必要があると認めたときには、入院を継続していただくことがあります。その際には、入院継続の措置をとることについて、あなたに説明いたします。
7 もしもあなたに不明な点、納得のいかない点がありましたら、遠慮なく病院の職員に申し出て下さい。
  それでもなお、あなたの入院や処遇に納得のいかない場合には、あなた又はあなたのご家族等は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求することができます。この点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋ねになるか又は下記にお問い合わせ下さい。

 都道府県知事の連絡先(電話番号を含む。)

8 病院の治療方針に従って療養に専念して下さい。
 
病  院  名
管理者の氏名
主治医の氏名

精神保健福祉法詳解を読んでいたら、施行規則なるものが出てきた。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則

第五条 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 患者の同意に基づく入院である旨
 法第三十六条に規定する行動の制限に関する事項
 処遇に関する事項
 法第二十一条第二項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第三項及び第四項後段の規定による措置に関する事項

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