見出し画像

自己破産をすると今の仕事にどんな影響がでるの? 京都借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

自己破産が会社に知られてしまっても、それを理由に解雇されることはありません。

降格や減給の原因にもなりません。

もし会社が自己破産を理由に解雇をすることがあれば、不当解雇となり会社側が罰せられることもあります。

ただし、次に挙げたような一定の資格を有して仕事を行っている人、一定の職業についてはそのまま仕事を継続できない場合があります。

士業全般 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士 など

法律上の許認可が必要な職業 貸金業、質屋、宅地建物取引業、警備業、旅行業 など

ただ、ほとんどの場合、このような制限がいつまでも続くわけではありません。

自己破産の手続きを開始すると、上記のような資格や職業に制限を受けることになりますが、その後自己破産が許可され免責決定が確定すると制限は解除され、復職することができます。

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

#自己破産 #京都#関西#個人破産#都総合法律事務所#24時間営業#年中無休#夜間休日相談#債務整理#借金相談


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?