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在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。

この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を行うまたは行おうとすると該当しますが、6号とは異なって、3か月の経過がなくとも在留資格を取り消すことができます。



「他の活動」に該当するのは、端的に言えば在留資格に基づく活動以外の活動です。「他の活動を行」って在留しているかというのは、在留資格に基づく本来の活動からどれくらい離脱しているか、「他の活動」が日本での生活の重要部分を占めているかを総合的に考慮することによって、当初の申告内容から在留目的が変質しているかを評価することにより判断されます。



また、「他の活動」を「行おうとして在留している」かは、本来の在留資格に基づく活動を行わなくなった経緯・「他の活動」に向けた準備の状況等の客観的事実を踏まえ、本来の活動に復帰する見込み・「他の活動」を開始する可能性等を検討し、「他の活動」がこれから生活の重要部分を占めようとしている活動であるか、在留目的の変質が評価されることで判断されます。




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