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個人再生計画案が債権者に反対されてしまう場合 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹

小規模個人再生手続では、再生計画案に対して、過半数の債権者に反対されると手続きが打ち切られてしまいます。

ここでいう過半数とは、債権者のあたま数の過半数、又は再生債権総額の過半数を有する債権者を指します。

このような債権者がいる場合には、小規模個人再生を選択するかどうか検討することが大切です。

ただし、どのような場合に反対するのか、金融業者はその基準を明らかにしていないので、特定の金融業者が含まれていれば必ず反対される、又はこの金融業者は反対してこないとは言い切れないのが現状です。

給与所得者等再生では、小規模個人再生に比べて弁済総額が高くなる場合がほとんどであり、収入条件も厳しくなります。

債権者に反対されるリスクがあってもあえて小規模個人再生にチャレンジしてみるか、はじめから給与所得者等再生でいくのか考える必要があります。

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