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日本におけるオミクロン株への水際対策措置 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

新たな変異株であるオミクロン株が世界的に広まる中で、日本政府もオミクロン株に対する水際対策の強化を決定しました。

11月30日から、予防の観点からの緊急避難的な対応として当面1か月の間以下の措置が実施されています。

①オミクロン株ついての別途の指定国・地域

11月29日、オミクロン株に対する指定国・地域として、アンゴラやイスラエル、イタリア、イギリス等が別途指定されています。検疫所の宿泊施設での待期期間について、アンゴラは待機なしから10日間待機に、イギリスは3日間待機から6日間待機に等、追加指定がなされています。

②外国人の新規入国停止

外国人の新規入国に係る、受け入れ責任者から行所管省庁への申請受付および当該行所管省庁の帰国・入国前の事前の審査が、11月30日から12月31日まで停止されています。行所管省庁から受け入れ責任者に対する新たな審査済み所の交付を行わないことにより、この仕組みでの外国人の新規入国ができなくなっています。

③有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

11月30日から12月31日まで、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付および審査済証の交付が停止されており、12月1日以降の帰国者・再入国者等について、行動制限緩和の対象外とされています。有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除および14日から10日への待期期間短縮措置も停止されています。

④健康フォローアップおよび変異株サーベイランス体制の強化

①で指定されたオミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップの強化と変異株サーベイランス体制の強化を行っています。

⑤入国者総数の引き下げ

12月1日以降、日本に到着する航空便について、既存の予約を配慮しつつ新規予約を抑制しています。

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