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破産申立と強制執行の関係 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹

破産を申立て、破産手続の開始決定がなされると、強制執行(給与の差押など)はできなくなります。



すでに破産の申立て前になされていた強制執行についても、開始決定後は手続きが失効します。



また、破産申立の前後に提起された訴訟については、開始決定後に取下げに応じてくれる債権者がほとんどですし、免責決定が確定した時点で債権者の請求は棄却されることになります。




訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。



司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!



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