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障害者の就労支援について
今回は、障害者への就労支援について
関連する制度の確認をしたいと思います。
法的根拠について
障害者への就労支援のしくみは、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(以下、障害者総合支援法)に定められています。
障害者総合支援法の中では、
さまざまな障害福祉サービスが定められています。
系統は、以下の通りです。
・訪問系
・日中活動系
・施設系
・居住支援系
・訓練系、就労系
上記のうち、
訪問系、日中活動系、施設系の3種は、介護給付と分類されます。
居住支援系、訓練系・就労系の2種は、訓練等給付と分類されます。
障害者の就労支援は、訓練系・就労系、
つまり訓練等給付に定められています。
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訓練等給付は、さらに以下のものが定められています。
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型)
・就労継続支援(B型)
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助
最近は障害福祉サービスの再考が行われており、
新しく「就労選択支援」という新サービスが創設される予定です。
就労移行支援について
就労移行支援は、就労を希望する障害者を訓練して、
就労に繋げていく支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
つまり、働きたいと思っている障害者に対し、
就労・就職に必要な知識を身に付けさせ、
継続的な勤務に必要な能力を訓練していくサービスです。
対象者は、65歳未満の障害者で現在雇用されていない者となっています。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
※ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。
就労継続支援A型(雇用型)について
就労継続支援A型は、就労に困難を抱える障害者と雇用契約を結び、
労働と訓練を両立させる支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
一般企業などでの勤務が難しい障害者を対象として、
彼らと雇用契約を結んだうえで、訓練をしていくサービスです。
対象者について、
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
雇用契約を結ぶということは、最低賃金が保証されるということです。
労働法に守られながら、福祉法のサービスを受けることができます。
就労継続支援B型(非雇用型)について
就労継続支援B型は、就労に困難を抱える障害者に
作業と居場所を提供し、就労に必要な訓練をしていく支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
対象者は、就労移行支援を利用しても就労に結びつかなかったり、
一定の年齢に達したために就労の機会を逸してしまった障害者と
規定されています。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
B型では、A型のように雇用契約は結びません。
作業の対価は、工賃という形で支払われ、最低賃金は保証されません。
就労定着支援について
就労定着支援は、就労移行支援など利用して就労に至った障害者へ、
継続した勤務を支える支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
対象者について、
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)
つまり、障害福祉サービスを利用して就職してから6ヶ月経過した
障害者ということです。
まとめ
障害者への福祉サービスは、障害福祉サービスと呼ばれます。
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に定められています。
具体的な支援制度は、障害者総合支援法の訓練等給付のうち、
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労定着支援
の4種となっています。
直近では、障害者総合支援法の改正が予定されており、
新しく就労選択支援が創設されます。
障害福祉サービスは日々変化していくので、
定期的に知識をアップデートしていくことが重要です。
河野羊
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