今回は、障害者への就労支援について
関連する制度の確認をしたいと思います。
法的根拠について
障害者への就労支援のしくみは、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(以下、障害者総合支援法)に定められています。
障害者総合支援法の中では、
さまざまな障害福祉サービスが定められています。
系統は、以下の通りです。
・訪問系
・日中活動系
・施設系
・居住支援系
・訓練系、就労系
上記のうち、
訪問系、日中活動系、施設系の3種は、介護給付と分類されます。
居住支援系、訓練系・就労系の2種は、訓練等給付と分類されます。
障害者の就労支援は、訓練系・就労系、
つまり訓練等給付に定められています。
訓練等給付は、さらに以下のものが定められています。
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型)
・就労継続支援(B型)
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助
最近は障害福祉サービスの再考が行われており、
新しく「就労選択支援」という新サービスが創設される予定です。
就労移行支援について
就労移行支援は、就労を希望する障害者を訓練して、
就労に繋げていく支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
つまり、働きたいと思っている障害者に対し、
就労・就職に必要な知識を身に付けさせ、
継続的な勤務に必要な能力を訓練していくサービスです。
対象者は、65歳未満の障害者で現在雇用されていない者となっています。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
就労継続支援A型(雇用型)について
就労継続支援A型は、就労に困難を抱える障害者と雇用契約を結び、
労働と訓練を両立させる支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
一般企業などでの勤務が難しい障害者を対象として、
彼らと雇用契約を結んだうえで、訓練をしていくサービスです。
対象者について、
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
雇用契約を結ぶということは、最低賃金が保証されるということです。
労働法に守られながら、福祉法のサービスを受けることができます。
就労継続支援B型(非雇用型)について
就労継続支援B型は、就労に困難を抱える障害者に
作業と居場所を提供し、就労に必要な訓練をしていく支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
対象者は、就労移行支援を利用しても就労に結びつかなかったり、
一定の年齢に達したために就労の機会を逸してしまった障害者と
規定されています。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
B型では、A型のように雇用契約は結びません。
作業の対価は、工賃という形で支払われ、最低賃金は保証されません。
就労定着支援について
就労定着支援は、就労移行支援など利用して就労に至った障害者へ、
継続した勤務を支える支援制度です。
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
対象者について、
厚生労働省のウェブサイトでは、このように紹介されています。
つまり、障害福祉サービスを利用して就職してから6ヶ月経過した
障害者ということです。
まとめ
障害者への福祉サービスは、障害福祉サービスと呼ばれます。
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に定められています。
具体的な支援制度は、障害者総合支援法の訓練等給付のうち、
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労定着支援
の4種となっています。
直近では、障害者総合支援法の改正が予定されており、
新しく就労選択支援が創設されます。
障害福祉サービスは日々変化していくので、
定期的に知識をアップデートしていくことが重要です。
河野羊