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就労継続支援とは

今回は、就労継続支援について記していきます。

就労継続支援の法的根拠

就労継続支援は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に定められた障害福祉サービスのひとつです。
障害者総合支援法では、このように定義されています。

第五条14項
 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

障害者総合支援法第五条14項

ここでの「障害者」とは、
18歳以上65歳未満の障害または難病のある者を指します。
対象となる種類は、下記の通りです。
・身体障害:視覚障害、聴覚障害、内部障害など
・知的障害
・精神障害:統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害など
・発達障害:注意欠如多動症、自閉スペクトラム症、限局性学習症など
・その他難病:障害者総合支援法の対象疾病

就労継続支援の目的

就労継続支援は、障害や疾病のために一般企業などでの
就労が困難な者を対象に、生産活動の機会を提供しながら、
就労に向け必要な知識や能力を訓練していく場所です。

就労継続支援は、その対象者に応じてA型とB型の2種に分類されます。
A型は、雇用契約に基づく就労が可能である者
B型は、雇用契約に基づく就労が困難である者
を対象としています。

具体的には、下記の通りです。
A型
 1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 3.就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
 ※65歳以上の者も要件を満たせば利用可能
B型
 1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 2.50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
 3.1および2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

就労継続支援の支援内容

就労継続支援の支援内容は、大きくふたつあります。
ひとつ目は、
就労の機会の提供および生産活動の機会の提供です。
ふたつ目は、
就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練支援です。

就労継続支援の利用期間

就労継続支援の利用期間に定めはありません。

ただし、A型については65未満の者と定められています。
要件を満たせば65歳以上でも引き続きA型を利用できる場合もあります。

就労継続支援の利用料

利用者負担は、前年度の世帯所得によって変動します。
就労移行支援などと同様で、自己負担1割、自治体負担9割の配分です。

就労継続支援の利用申請について

就労継続支援を利用するには、
お住いの市区町村の障害福祉担当部署に相談し、申請します。
利用申請すると、障害福祉サービス受給者証が発行されます。

就労継続支援の事業所について

就労継続支援の事業所は、
小規模で展開している事業所が多い印象です。

A型での業務内容は、
・データ入力
・ピッキングやパッキング
・インターネットオークション作業代行
などが例としてあげられます。

B型での業務内容は、
・農作業
・部品加工
・パンやクッキーなどの製造
などが例としてあげられます。

就労継続支援の事業所選び

就労継続支援の事業所の選び方としては、
お住いの市区町村の障害福祉担当部署に相談するか、
ご自身でインターネット検索などで探していく方法が一般的です。
また、医療機関や障害者職業・生活支援センターなどの専門機関に
相談される方もいらっしゃいます。

気になる就労継続支援事業が見つかったら、
見学の申し込みをしましょう。

雰囲気や利用者の様子などを見ることができます。
実際に請け負っている業務内容も見ることができるでしょう。

自分でできる範囲のものか、できそうな範囲のものか、
支援員のサポートがどのようなものかを見ていくと良いと思います。

また、お金の面も気になることでしょう。
A型は給与、B型は工賃が発生します。
金額には事業所ごとに差がありますので、確認しておきたいところです。

ご自身に合う事業所を見つけられるようにしていただければと思います。

河野羊

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