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就労移行支援とは

今回は、就労移行支援について記していきます。

就労移行支援の法的根拠

就労移行支援は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に定められた障害福祉サービスのひとつです。
障害者総合支援法では、このように定義されています。

第五条13項
 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

障害者総合支援法第五条13項

ここでの「障害者」とは、
18歳以上65歳未満の障害または難病のある者を指します。
対象となる種類は、下記の通りです。
・身体障害:視覚障害、聴覚障害、内部障害など
・知的障害
・精神障害:統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害など
・発達障害:注意欠如多動症、自閉スペクトラム症、限局性学習症など
・その他難病:障害者総合支援法の対象疾病

就労移行支援の目的

就労移行支援は、一般企業に就職を目指す障害者を対象に、
就職と継続した勤務のために必要な知識や能力を訓練していく場所です。

働きたいと思いながらもさまざまな理由や事情により、
就労に困難を抱える障害者へ支援を提供し、
就職へと導いていく障害福祉サービスです。

就労移行支援の支援内容

就労移行支援の支援内容は、下記の通りです。
・職業訓練支援
 →職業スキル、体調管理、コミュニケーションスキルなど
・就職活動支援
 →キャリアカウンセリング、応募書類作成、面接対策など
・職場開拓
・職場定着支援
 →就職後の相談支援、企業への環境調整支援など

就労移行支援の利用期間

就労移行支援の利用期間は、2年間です。
2年を超える場合に更新するかどうかは、
自治体ごとに個別の事情を勘案して判断されます。

就職してから6ヶ月間までは、職場定着支援を受けることができます。

就職してから7ヶ月経ってからは、
別の障害福祉サービスである職場定着支援を受けることもできます。

就労移行支援の利用料

利用者負担は、前年度の世帯所得によって変動します。
自己負担1割、自治体負担9割の配分です。

就労移行支援の利用申請について

就労移行支援を利用するには、
お住いの市区町村の障害福祉担当部署に相談し、申請します。
利用申請すると、障害福祉サービス受給者証が発行されます。

就労移行支援の事業所について

就労移行支援の事業所には、
全国規模で展開している事業所から、
1ヶ所のみの事業所まで、その規模はさまざまです。

運営主体も、株式会社、社会福祉法人、特定非営利活動法人など
さまざまな法人が存在します。

就労移行支援の事業所選び

就労移行支援の事業所の選び方としては、
お住いの市区町村の障害福祉担当部署に相談するか、
ご自身でインターネット検索などで探していく方法が一般的です。
また、医療機関や障害者職業・生活支援センターなどの専門機関に
相談される方もいらっしゃいます。

気になる就労移行支援事業所をいくつかピックアップしたらば、
見学をしていきましょう。

見学をしてみて気になる事業所には、
今度は体験利用の依頼をしてみましょう。

実際に数日間の体験をすることにより、
その事業所の雰囲気を知ることができます。
事業所の提供する支援内容(カリキュラム、プログラム)も大事ですが、
もっとも重要なのは、雰囲気だと私は思います。
雰囲気が良ければ、通い続けるモチベーションにも繋がりますし、
なによりストレスが少なくなります。

ご自身に合う事業所を見つけられるようにしていただければと思います。

河野羊

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