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 イラストレーター・漫画家。
「まんがタイムきららフォワード」にて連載された『中央線沿線少女』(全4巻)の作者であるほか、ライトノベルの挿絵やゲームイラストなどを数多く手がけている。

 2022年1月にツイッターで投稿した「おてんばだった幼なじみとサイゼリ●でデートしてみた。」漫画、およびその続編がフェミニストの反感を買って「放火」されることとなった。

 漫画の内容は、男の子っぽかった幼なじみの女性とひさしぶりに再会した(おそらくはかなり億手の)男性が、見違えるほど女性らしく美しい姿になった彼女に戸惑いながらも付き合いを再開するというものである。
 女性側の庶民的な部分は変わっていないようで、サイゼリヤやコメダ珈琲店など、いわゆる「コスパの良さ」でネット上で知られる店での食事シーンが描かれていた。
 誹謗中傷の多くの内容は「男がデートを安く済ませている」「女性の服装が気に食わない」といったものであった。

「幼馴染とサイゼリ●でデート」の漫画が叩かれてしまう

 童貞オタク男の妄想!!という罵倒が目立つが、rioka氏は既婚の女性であり、安定の【作者は女性】【女の敵は女】パターンである。

「高い店を予約しているべき!」というフェミニストの難癖も、そもそも主人公の男性は先述のストーリー上、現在の彼女の好みを把握できておらず戸惑いながら接しているという点をまったく考慮できていない。

 このわずか10日ほど前に投稿された「チョコレートを一緒に食べる仲の良い夫婦」や、rioka氏の作品と同日の「臨月の妊婦さんが自身に万一のことがあった場合に備えて夫の食事を作り置きした話」などもフェミニストによる大量の誹謗中傷突撃を受けたばかりであった。
 要するに「ささやかな幸せを満喫するカップル(夫婦)」に対するフェミニストの憎悪がまたも晒け出された形となったのである。

 この背景には「とにかく金持ちの男を求め、高額の物を『奢られる』ことにしか興味がない」というパパ活・婚活女的なフェミニスト女性達の感覚と、既婚者の決定的な感覚の違いがあると思われる。
 これは精神的な充足度の違いはもちろんあるが、パパ活や婚活では男性がどれほど散財しても女性側の懐は痛まないのに対し、夫婦はそもそも財産を共有しているという経済関係の違いも係わっているのだろう。

 さらに、作者に粘着したあげくこの続編にあるカツサンドの描写に「自分の方が上手く描ける」と言い張った【ちんぽ騎士】までも現れ、お笑い種は頂点に達した。

 ちなみにrioka氏の作品中に出てくるカツサンドの絵はこれであり、普通に美味しそうに見える。少なくとも筆者には特段難のある絵には見えない。

おてんばだった幼なじみとコ○ダ珈琲店でデートしてみた 1/2

 ただ言い掛かりを付けるだけならともかく「俺の方が上手く描ける」とつい言い放ってしまったちんぽ騎士は、あまりにも当然の「なら描いてみろ」という嘲笑を受けまくった。
 そして言を左右して誤魔化そうとした挙句、ついに「ネットで拾った写真をアプリでイラスト風に加工しただけのもの」をアップするに至ったのである。

アプリに頼ったにもかかわらず明らかにrioka氏の絵に見劣りするルドルフの画像

 このちんぽ騎士「ルドルフ=サッレンディル」殿のあまりの醜態はツイッターを笑いの渦に巻き込み、ツイートを削除した。最初からすんなよ。

 ただその後も誹謗中傷が続いたため、rioka氏の夫であるSoraizumi氏が「行き過ぎには自分が矢面に立つ」と宣言。
 またrioka氏自身も日本イラストレーション協会組合員として顧問弁護士として相談する可能性を明かし、誹謗中傷には通報を呼びかけるなど毅然とした姿勢を見せている。

 さらにrioka氏への嫌がらせのため、PixivFANBOXの「消費者」を名乗って特定商取引法に基づき個人情報を探り出そうとする嫌がらせを試みる者も現れた。

 この後もこの人物は執拗にrioka氏に「コイツは販売業者だ!氏名住所を出せ!」と要求を繰り返している。
 しかし実際の消費者庁が表明している取り扱いについては、日流ウェブの報道の文章が分かりやすいので掲載しておこう。

消費者庁は10月1日、特定商取引法の運用に関する新見解を公表した。新見解では、ECモールに出店・出品する事業者は、「特定商取引法に基づく表記」について、「出店するプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題ない」としている。
(略)
消費者庁が示した新見解では、「現に活動している」「確実に連絡が取れる」の二つの要件を満たせば、プラットフォーム上で物品を販売する事業者は、「通信販売における個人事業主の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとしている。

【ニュースの深層】□□110〈特商法運用で消費者庁が新見解〉 「モールの連絡先表記」可で出品審査厳格化も(2021年10月7日号)

 つまりrioka氏ではなく実際にはピクシブ株式会社の上記情報の記載があるだけで問題はないわけであり、また「加入検討のため」と「住所と電話番号を要求する」ことに合理性がまったくない嫌がらせに過ぎず(※)、当該人物の要求は言い掛かりであると考えられる。

 なお、rioka氏に対するこれら種々の嫌がらせや誹謗中傷に対し、「オープンレター 女性差別的な文化を脱するために」の差出人や署名者たち、また「女性が安全にインターネットを使える社会を目指」すと称する【ONLINE SAFETY FOR SISTERS】からは、これを防止しようとする動きが未だ見られないようである。

(※)追記:
 読者の方から紹介頂いたクリエイターエコノミー協会によるnote記事によると、同協会はこの見解を満たす方法として
 1.取引活動がプラットフォーム(この場合PIXIV)で行われる
 2.プラットフォーマー(同上)が連絡先機能を果たす
 3.プラットフォーマーが事業者の住所電話番号を把握
 の3つを挙げています。
 前2者が特定商取引法の要請する「現に活動している」「確実に連絡が取れる」にそれぞれ対応しており、より信頼性や冷静で客観的な解決可能性の向上が見込める要素として3が補完的に存在するという構造のようです。
 法的な要請はあくまで「現に活動している」「確実に連絡が取れる」ということであり、上記の3条件はそれを安全に満たす方法(いわば十分条件)と考えられます。
 この3条件でPIXIVが満たさない可能性があるのは3のみ(1は言わずもがな、2はPIXIV側がメッセージ伝達システムを完備している)ですが、これは「把握」だけでプラットフォーマーに他の何のアクションの義務も求められていないので、事業主側が一方的に「アンチがいるため何かのクレームがそちらに行くかもしれません。何かあった時のため私の住所電話番号を御社にお伝えします」等と連絡することで、既成事実として「把握してもらう」も成立すると考えます。

 正しい要件は3条件であり日流ウェブ記事が間違いだという意見が寄せられましたが、上記の通り、記事の「現に活動と連絡が取れるの2要件」と、CE協会記事の「3条件」は別々ではなく、前者を満たす手段として後者があるという関係なので、前者を満たせばよいとした同記事は間違っているわけではありません。

 その上で、これら3つが「十分条件」ではなく実際に必須の要件であったとしても当該人物の要求が嫌がらせ(言い掛かり)と呼べる理由を加筆しました。

 ちなみにネットショップサービスBASEなどは、この特定商取引法の問題に完全対応しています。


参考リンク・資料:

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