【税務】土地には消費税がかかりません?!
これまで取り上げてきたように、資産の譲渡等には消費税が課税されることになります。
ただ、このうち、非課税とされるものもあります。
資産の譲渡等に該当するけれども非課税とするものがあるのです。
それは消費税法の別表に定めがあります。
これ、意外に知らない人もいると思います。
例えば土地の譲渡及び貸付けです。
土地を売却するとか賃貸するとかについては、消費税がかからないということです。
騙されて、または知らずに、土地の購入の消費税とか土地の賃貸の消費税を支払ったことはありませんか?
非課税なのです。
ただし、土地の貸付けについては、課税される場合があります。
それは、貸付けに係る期間が1月に満たない場合です。
1週間とか2週間貸し付けるという場合は課税されます。
それと、駐車場とか施設の利用に伴って土地が使用される場合です。
駐車場で貸す時、施設の利用に伴って貸す時は課税されます。
土地って消費税かかるよって言われたらそうだよねって思ってしまいそうですが、かからないんですね〜。
何があるかわかりませんから、知っておくといいと思います。
読んでいただきありがとうございました。
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