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【税務】土地には消費税がかかりません?!

 これまで取り上げてきたように、資産の譲渡等には消費税が課税されることになります。

 ただ、このうち、非課税とされるものもあります。

 資産の譲渡等に該当するけれども非課税とするものがあるのです。

 それは消費税法の別表に定めがあります。

 これ、意外に知らない人もいると思います。

 例えば土地の譲渡及び貸付けです。

 土地を売却するとか賃貸するとかについては、消費税がかからないということです。

 騙されて、または知らずに、土地の購入の消費税とか土地の賃貸の消費税を支払ったことはありませんか?

 非課税なのです。

 ただし、土地の貸付けについては、課税される場合があります。

 それは、貸付けに係る期間が1月に満たない場合です。

 1週間とか2週間貸し付けるという場合は課税されます。

 それと、駐車場とか施設の利用に伴って土地が使用される場合です。 

 駐車場で貸す時、施設の利用に伴って貸す時は課税されます。 

 土地って消費税かかるよって言われたらそうだよねって思ってしまいそうですが、かからないんですね〜。

 何があるかわかりませんから、知っておくといいと思います。

 読んでいただきありがとうございました。

(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法

別表第一(第六条、第十二条の二、第十二条の三、第三十条、第三十五条の二関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

消費税法

(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合
及び
駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合
とする。

消費税法施行令

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