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壁芯面積と内法面積の違いについて

今回はお部屋の広さを表す際に用いられる、
『壁芯面積』と『内法面積』について説明します。

これを知っておくことで、物件探しの時のほか、購入時の税制の優遇措置を使う際にも役立つので、知識として覚えておくと良いと思います。

壁芯面積と内法面積の違い

両者の違いは、図る場所が異なります。

▼内法面積・・・家の内壁の内側の線を基準にしたものです。
※実際に住む広さは、内法面積分と考えておくと良いです。

▼壁芯面積・・・家の内壁の厚みの中心を基準にしたものです。

一般的に、物件の間取り図やパンフレットは壁芯で計算されています。

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広さにどれくらいの違いがあるのか

木造建築か鉄筋コンクリート造りかなど構造形式により差は異なりますが、壁芯面積は内法面積より5〜8%程度の差があると考えておきましょう。

(例)壁芯面積 50㎡ の建物の場合
内法面積は46〜48㎡前後と見ておくと良いでしょう。


登記簿に記載される情報は内法?壁芯?

戸建て、マンションの違いにより登記簿上の床面積の広さの定義は異なります。
※登記簿とは、不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことをいいます。↓こういうものです。

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この登記簿には土地と建物に分けられており、建物の場合は構造や床面積などの情報が記載されております。

登記簿の床面積に表記される広さについて
戸建ての場合は壁芯面積、マンションでは内法面積とされており、床面積の表記が異なるため注意してください。

優遇税率や軽減措置に大きく関わる

居住用物件の購入時に発生する
『不動産取得税』『登録免許税』の軽減措置や『住宅ローン控除』の利用の条件の1つに、床面積(登記簿面積)50㎡以上という条件があります。

例えば、図面上の面積が51㎡のマンションを購入した場合、内法面積は50㎡以下となる可能性が高く、これらの優遇措置が受けられなくなる可能性があります。

内法面積はしっかりと確認を

登記簿を取得すれば、マンションの場合は内法面積を確認することが可能ですが多少手間と数百円程度の費用は発生します。

気になる物件があり、図面やパンフレット上の面積が50㎡強といった場合は、不動産業者に登記簿を見せてもらうなど内法面積の確認を必ず行ってください。
内法を調べてみたら、50㎡以下で税の優遇措置が受けれなくなった!といったリスクを回避することができます。

さいごに

壁芯や内法面積については、実際の広さの違いのほかに税制面での優遇措置の際にも重要なポイントとなります。
ぜひ覚えておいてくださいね。


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