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“サービス施術業”であっても気を付けたい薬機法

「薬機法を守らなきゃ」と言われても、具体的にどう関わるのかよくわからない…

主に、美容院・エステ・整体院の事業者に向けて書きました。

サービス施術を行う業においても薬機法を気にした方がいいのでしょうか?


美容室における【髪質改善トリートメント】は薬機法的に言ってもいいの???
この疑問に答えていきたいと思います。

自己紹介


新潟市で美容・健康に関わる商品/サービスの広告コンサルをしています。
美容室・エステ・整体・クリニック様のHPやSNS発信、店舗内の広告制作のお手伝いをしたり、セミナーをおこなったりしています。
行政書士として、事業の開始許可からお手伝いできるのが強みです。

では本題です。

薬機法は「商品」を規制する法律、「施術」は対象外


Q)美容室でよく謳われている【髪質改善トリートメント】は薬機法的にOKなんですか??

店頭やSNSでよく見る言葉ですが、この表現は薬機法的にOKなのでしょうか??


A)髪質改善トリートメント施術であれば、OKです。

薬機法は「物」を規制する法律です。対象になるのは商品なので、トリートメント施術という行為なのであれば薬機法の規制範囲ではありません。

逆に「この商品があなたの髪質を改善します」
というトリートメントを販売している場合には薬機法的にNGな表現にあたる可能性があります。

美容室では、トリートメントやシャンプー、ドライヤーなどを物販することがあると思いますが物販の場合には薬機法が関わる可能性が高いので注意が必要です。

同様に、エステでフェイスマスクを販売していたり、整体でボディケア用のジェルを販売している場合にも注意が必要です。

口頭におけるセールスであっても広告になるので、気を付けたいですね。


薬機法以外にも気を付けたい法律

薬機法は「商品」を規制する法律ですが、薬機法以外にもサービス施術をおこなう事業者が気を付けるべき法律があります。

景表法

表示全般についてを規制する法律で、不当な表示や過大な景品で消費者を惑わせて買わせる行為を防ぐための法律です。

不当な表示とは何かというと、例えば

たった1回の施術で、頭蓋骨が矯正され小顔になる

のような表示や

2か月エステに通うと、必ず妊娠できる

のような表示は合理的な根拠がない場合には不当な表示とされる可能性があります。


医師法/あはき法



手技や機械を使った施術の場合は、医師法あはき法といった法律に気を付ける必要があります。

どう気を付けるかというと
「エステや整体で“医療行為”を行っているかのように見せないよう、気を付ける」ようにしてください。

医療行為は医師に許された行為だからです。

また、“医療類似行為”というのもあり、あはき資格保有者は限られた疾患において治療効果が認められる行為をすることができるというものですが

これも同様、あはき資格保有者にのみ許された行為なので、それができるかのように見せてはいけないのです。

※医療類似行為についての記事はこちらです。

特商法


エステであれば、コース契約などで関わりが深い“特商法”
消費者に対する不当な勧誘等を防ぐための法律です。

契約書に書くべきことや、クーリングオフについて定めている法律です。

事業者として守るべき義務が示されていますので、確認しておくことが必要です。

気を付けないとどうなるのか

多店舗展開の大きな美容室でなければ関係ないんでしょう?
と言われることもありますが・・・

そうでもないのです。

個人であっても、行政から指摘がくる場合はありますし、悪質な場合には処罰される場合もあります。

ライバル店の過激な訴求に対抗してやり過ぎるのは危険です。


まとめ

薬機法は「商品」に対する規制なので、サービス施術は対象外。
物販のときには気を付けましょう。

併せて、サービス施術には薬機法は関わらないものの、景表法や医師法といった他の法律を気にする必要があります。

薬機法さえわかれば万全!というものでもありません。


一方、法律を守るために事業をしているわけではないのも事実です。
ただ、法律違反をしないと売れないというのは間違い。

マーケティングやセールスの仕方が惜しい場合には当然売れません。
かなで行政書士事務所は、マーケティングやセールスを含めたご相談にも応じています。
売り上げをアップさせながら、法律はきちんと守りたい事業者の味方です。何かあればお気軽にHPからお問い合わせください^^




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