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性同一性障害 性別の取扱いの変更 裁判官3名との面談記録

ども、洸です。
手術無しで戸籍上の性別変更の申立を行った当時 盛岡家庭裁判所にて裁判官3名と面談した際の話を記録をnoteに認めます。

生殖不能要件の違憲判決から間もないころの、当時の状況が うかがえる内容になっています。

はじめに

私は 手術無しで戸籍上の性別変更の申立を行った性同一性障害の当事者です。
2024年5月22日に戸籍上の性別を 女 → 男 へ変更を認められましたが、この事例は岩手県内で一例目と言われています。

当初 盛岡家庭裁判所一関支部にて申立を行いましたが、このような申立事例が僅少であったためか 本部である 盛岡家庭裁判所にて審議を受けることとなり、また 裁判官3名の合議制審判へ変更となりました。

下記の面談記録は 現在 行われています性別の取扱いの変更の申立時の一般的な質疑とは 異なるというのが私の個人的な見解です。

性別の取扱いの変更 家事審判における面談

一般に、家事審判では 申立人(ここでは 私)が提出した資料や裁判所が行った調査結果に基づき判断を行う手続です。
このため 面談は 前提としておらず、必要と認められれば実施されるものです。

手術無しで性別の取り扱いの変更申立を行う場合
現在(2024年10月9日現在)においては、女→男への変更を申立をする場合 面談は ほぼ実施されない状況、男→女へ変更を申立する場合は、変更事例及び 申立人達の お話をうかがう限り 面談が行われている状況となっています。

面談日までに提出したもの


①申立書
②出生時から現在までの戸籍謄本
③診断書
④「社会生活上不便なことリスト」自作資料
⑤「当事者から見た生殖腺の切除の意義」自作資料
⑥「社会的に男性と認められるまでの経過」を記した自作資料

※①〜③は申立時必要書類であり、④〜⑥は 私の個人的な考えから提出したものです。

提出した資料の一部は下記よりご覧いただけます。

面談当日のこと

面談当日は 謎に 朝日新聞 朝刊(岩手県版)へ私についての記事が掲載されました。
記者の粋な計らいです。

2024年5月8日付 朝日新聞社 朝刊にて
裁判官も記事を読んで面談に臨まれた 印象を受けた
掲載写真通りの格好で面談に臨みました

裁判官は 面談する前に 一度 私の顔を見たという状況です。
嘘のような本当のことが、あるんですね。

現在は何でもないような手続になりましたが、当時の注目度がうかがえます。

私は こんな大事な日に バタバタしておりまして、面談開始の14:00ピッタリに 裁判所に伺いました。

「あっ!お越しになりました。」

審判にあたっては 窓口担当として担当書記官がつきますが、私は 何度か 顔を見せていましたので 、すぐ気づかれました。

面談場所として、裁判所内の 大きな会議室のような所に案内をされました。
とても大きな木質の円卓と椅子が並べられていました。裁判官達は まだ いらっしゃいませんでした。

「お掛けになってお待ちください。」

そう言われてから 10分くらい待ったでしょうか。

ガチャ、と扉が開いて3名裁判官が お見えになりました。
掛けていろ、言われて私も座っている筈もありませんので 立ったまま挨拶をしました。

中央に裁判所長、左右に若手の裁判官と中堅の裁判官が並ぶ形で対面して面談しました。


「こんにちは。はじめまして、大滝です。」

裁判所長
「大滝さん。大滝 洸さん、ですね。」

「私が今から質問することに した あなたの回答はは、今後の審判の素地になります。」


「はい。」

面談時受けた質問内容

私が 受けた質問は

①性別違和を感じた時期や 違和の内容
②治療歴について
③一度 治療中断しているが、それは何故か

の主に3つでした。

補足 提出した資料から読み取れること

治療歴について
•17歳ごろジェンダークリニックに通い始め、18歳の7月に性同一性障害の診断を1人目の医師から受けた
•同年7月ごろ 2人目の医師より男性ホルモン治療許可を得た
•治療許可後まもなく ホルモン治療を始めるが、重篤な副作用があり、大学受験勉強を優先するために一時治療を中断した
•注射による強い副作用を恐れ、副作用の少ない経費吸収型の男性ホルモン剤を海外から自己輸入して 自己判断で投与を行った
•22歳の秋頃、3人目の医師のもとで男性ホルモン注射による治療を再開し、そのクリニックでは 2023年12月まで4年程度 治療を継続している。

★生活歴について
•女子高校在学中の18歳時点で男性ホルモン治療を高校側に許可されており、また冬季のみ認められたスラックス年中 着用許可等 配慮を受けて学生生活を行った
•大学入学以降 男性と変わらない学生生活を送り、また男性採用の上 アルバイトをしていた
•20歳のとき 名の変更申立を行い、現在の「洸」へ改名した
•大学卒業後 男性社員として現在の勤務先に採用をされ、4年程度就労している
•勤務先では 泊まりがけの研修時 風呂の利用にあたって 個室を借りてもらう、研修参加者リストから 性別表記の削除をしてもらう等 配慮を受けた
•男性としての生活歴は8年程度との診断を3人目の医師と4人目の医師から受けている

★身体の診断
•内性器の検査を17歳ごろに受けており、性同一性障害の除外診断にあたる初見は認められなかった
•性同一性障害の除外診断にあたる精神疾患等の初見は認められなかった
•外性器について、3人目の医師は「男性型に変化している」と診断した
•胸郭について、3人目の医師は「隆起なく、男性型に近似している」と診断した

面談記録


①性別違和を感じた時期や 違和の内容

始めの質問は左陪審(若手の裁判官)から行われました。

裁判官
「違和についてお聞きしたいのですが、内容は 話せる範囲で構いません。」

「女子高校へ入学後、16歳頃 性別違和に明確に感じた とありますが、急に違和感を感じましたか。」


「いいえ。元々違和はありましたが、それが 何なのか、性に関することなのか 高校入学まで、よく分からない感じでした。」

「最初(幼少期)は (女性的な)自分の名前が 全く自分のものと思えず、受け入れられませんでした」

「最初は一緒に遊んでいたのに、10歳くらいの頃でしたか。男子に 一緒には もう遊ばないんだよ と言われて、何故 私が” 同じ” と認められないのか、何故遊べなくなるのか理解できませんでした。この頃は 女だか男だかという自覚がそもそもなかったような感じです。」

「中学に入ってから、男子の体つきを見て、なぜ 私の手の甲は 今もゴツゴツしていなくて、血管が浮いて来ないんだろう、そのうち そうなるかな と素朴な疑問で、
ずっとグーパーグーパーして血管が浮く様子を よく眺めていました。」

「女子っぽい顔だなと 思った辺りから だんだん 顔が嫌になって、途中から ずっとマスクをつけていました。今もそうですね。」

「女性の身体だから、華奢というか。何歳からだったか分かりませんが、どんどん嫌になる感じでしょうか。
Tシャツ1枚でいると肌が、身体の輪郭が見えて、それを見られるのが嫌です。

中学生の頃には 既に男性的な身なりをして、男の服で肌を覆っていないと、そわそわするんですよね。身体の何がというか、全部嫌なんですが、そのように(女と?)見なされることが殊更に嫌。
ホルモン治療した今も、あまり 変わらないですね。」

裁判官
「16歳になってから 明確に、気づいたのは何故ですか」


「女子高に入って2ヵ月くらい経ったときに、男が女装したようにしか見えない同級生(失礼)に出会いました。

なんだか自分によく似ていて、気になってネットで 本人のアカウントを探しましたら、見つかりまして、そこに ”セクマイ” という言葉が書いてありました。

辿っていくと「性同一性障害」と出てきました。
本人がブログ等を更新していて、それを読みながら 私も今までの人生振り返ってみました。

中学生時点で 私の身なりは 殆ど男装状態であったし、ぼんやり違和感というものが、性に関わる 身体違和として、1つ1つが言葉にできるようになって、気づいたというか。

性同一性障害という言葉は前から知っていましたが、急に身近になってきて、どうやら自分がそれに該当するのではないか と考えるようになりました。」

裁判官
「女子高に進学することへの抵抗感や、制服への違和感はありませんでしたか。」

「女子高に進学しても共学に進学しても 女子扱いを受けることは 変わることがないと考えていたので

女子高に行っても共学に行っても 私の中では同じという認識でした。偏差値が高い高校に行くこと、将来のことしか考えていませんでした。

女子の制服は 好みかと訊かれれば 嫌いですが、着ることが そもそもルールである と考えていたので、仕方なく受け入れていた、という感じでしょうか。ルールであるから好き嫌いを持ち込むことが おかしい、と考えていました。」

※記憶では 私が高校生の頃(2014年前後)は、制服を変えるといった いわゆる「合理的配慮」が メディア等で取り上げられるようになる直前で、そういった 相談ができる、またしてみたい という気持ちも湧いてはきませんでした

裁判官3名と面談時受けた質問内容

②治療歴について
③一度 治療中断しているが、それは何故か

裁判官
「今までの診断の過程と、治療歴について お訊きしたいです」

(私の供述と 診断書との記載内容に ズレが無いか、超厳しくチェックされました。少しでもズレると秒で指摘が入ります。

この質問は裁判官2名から質問攻めとなり、うち裁判所長については 提出した診断書記載内容や 各治療歴について 丸暗記状態でした。診断や治療の細かな年や期間については 会話が難解すぎるため割愛します。

医師の診断書が正確であるか確認する他に、私が 詐称していないか確認しているのでは と思うほど手厳しいものでした)

裁判所長
「どちらのクリニックに診察へ?どのくらいですか」


「はい。17歳のときから(GIDクリニック1)へ1年ほど通いました 」

裁判所長「初診は何月だったか覚えていますか。」


「6月だったような記憶です」

裁判所長
「診断は 翌年の7月。1年カウンセリングを受けたことは間違いが なさそうですね。」

※適切な観察過程を踏んでいるか確認したもの思われる

「このクリニックは ジェンダークリニックというより、普通の精神科ですか」


「他の診療も受付けていますが、性同一性障害の診断について 特に知識あるクリニックであったことは間違いないようです。

医師の(◯◯)先生は 性別適合手術を行っていた(××)医大にも 非常勤でいらした方と聞いています。

当時は知りませんでしたが、GID認定医としては初期の方であるようです」

※最初の診断者が知識ある医師であったかどうか確認した質問であるとみられる

裁判所長
「セカンドオピニオンはどちらへ。いつ行かれましたか。」


「(GIDクリニック2)については(GIDクリニック1)での治療許可の診断書が出た後に通いました」

※セカンドオピニオンが適切な順序で行われたか確認したもの思われる

裁判所長
「治療は(GIDクリニック1)の診断書が出た後 開始されましたか」


「いいえ。(GIDクリニック2)の診断後に開始しました(コレ引っかけに来てるやん)」

※適切な過程を踏んだ後に 治療を開始しているか確認したものと思われる

裁判所長
「(ホルモン)治療はいつ頃開始されましたか。」


「18歳の夏ごろと記憶しています。」

裁判官
「あなたが 提出された書類によると、ホルモン治療をいったん中断されたことが記載されていました。

副作用により 断念せざるをえなく、また当時の状況や心境が 詳細に記載されていました。
しかし改めて ご説明いただけますか。」


「はい。当初は(GIDクリニック2)にて適切な分量のホルモン剤を打ちましたが、通うのに片道2時間半かかり、(バイトをしておらず)お金が無くなるばかりだったため、近所のクリニックを紹介いただきました。

そのクリニックでは(GIDクリニック2)で 処方するよう紹介状に書いたホルモン剤がなく、倍の分量を打たざるをえなくなりました。

そのせいか うつ病のような症状や ひどいニキビ等が生じ、寝たきりのような状況になりました。

当時は高校三年生の夏の受験勉強中でしたので、止めざるを得なかったという感じです。」

※医師の処方に誤りがないか(治療にあたって知識ある医師か再度)確認したものと思われる

裁判所長
「治療を中断された背景には(医師の処方の問題ではなくて)クリニックの変更による(薬の種類の不足)ものが あったようですね。わかりました。」

「(ホルモン)治療を再開されましたね。経皮吸収のホルモン剤の治療とは、何でしょうか。」


「(医師による治療ではなく)薬を海外から輸入できる通販を利用して、海外で利用されている ホルモン剤のジェルを買って、(医者の処方によらず)自己判断で 塗っていた、というものです。」

裁判所長
「大学四年生の頃から 改めて(GIDクリニック3)にてホルモン治療を開始されていますが、これは(切り替えたのは)何故ですか」


「外回りの営業職に就くため、汗で流れてしまうホルモン剤の利用は不適当であると考えたからです。加えて 実際、注射より 費用がかかります。」

裁判官達
「(なんだか納得したような相槌)」


「費用も過大にかかっていましたが、身体に塗れば1ヵ月で生理は止まってしまったし、効果を実感したので 医師にかかることが 何だか面倒くさくなっていました。しかし先ほど申し上げた通り 就職のことがありましたので、注射へ切り替えました。」

裁判所長
「(注射による)治療再開は いつごろでしたか」


「大学入学して、まもなく だったと思います」

裁判所長
「まもなく とは いつだったのでしょう」


「大学1年の夏だったように思います。7月あたりでしょうか。暑かった記憶があります」

裁判所長
「(極めて婉曲的に、遠回しに、私が回答した 経皮吸収型ホルモン剤の自己投与を開始した時期と、医師の診断書に記載された時期が 相違することを指摘)」


「🥺」

「うーん。正直、記憶が曖昧で。入学後してまもなく 夏くらいに再開した記憶があります。でも 医師の診断書にそのように書いてあるんですから、私は医師にそのように(初診時)回答したでしょうし、大学2年生の夏に再開した、というのが正しいのでしょう」

裁判所長
「(GIDクリニック3)での治療にあたって、医師に 経皮吸収型での自己投与の履歴について、何か提出されましたか」


「いいえ。通販で買っていたものなので。買ったという履歴等は 特に。。
残してもいませんでしたし、まさか “今日このとき” のために 治療を積み上げていたわけではありませんので。。🥺」

裁判所長
「それは(言われてみれば)確かにそうですよね😅」

「医師は 経皮吸収型の治療歴について聞き取りをされたんですか。あなたの 申告や記憶を基に、聞き取りをしたんですか。」


「はい。。。そうですね(コレはまずい展開か🥺)」

裁判所長
「(独り言)でも… そうね。診断書には (あなたが)初診時 既に 男性化していた状態だったと 記載しているし(経皮吸収のホルモン剤を自己投与していた事実は)確かにあったようですね。その際に(外観)を診てもらったということかしら。そうね!なんとなく わかりました。」

※書面にて証明することができない 自己投与による経皮吸収型ホルモン剤の自己投与を、治療歴として認めるか否か、認めるなら 何を以て認めるか 吟味するために質問したものと思われます。

私の回答に嘘がないか確認しながら、最終的に「初診時 既に本人が男性化していた」という医師の回答書の記述を 根拠に 自己投与は 確かにした事実があり、その期間も 信ぴょう性が高い と認めるに至ったように思います。

また いわゆる外観の診察はどこで行われたのか確認するための質問だったように思います。
裁判所に提出した書類には、私にとっては不利となりえる情報も載せており、裁判所提出用の診断書は面談1回で作成したことを裁判所は知っているため、その診察過程は 適切な診察過程として見るべきか疑義が発生していたように思います。

裁判官3名と面談内容(シメ)と私が受けた印象

裁判所長
「最後に(Hikaru)さんから 述べておきたいことはありますか」


「本件は 知識ある医師が キチンとした診察過程を経て診断したかどうかに疑義が発生し、また 手術無しでの戸籍上の性別変更を認めるにあたって 適切な診断とは何か、一から考えるために 合議制を採用したのではないかと 思っていますが(いかがでしょうか)」

裁判官達「(黙って、頷きながら聞いている印象)」

どうして、裁判官が3名になって、一関から盛岡の家庭裁判所へ移されたのか知りたいです。」

裁判所長
「🫨 → 😅 → 😌 → …そうですか☺️(述べておきたいこと訊いたまでなので、質問には一切答えるつもりがないですよ という笑み)」


「(質問するのは諦めた方がいいようだ。)」

裁判所長「…面談は以上となります。本日の内容をもとに審判書を作成します。謄本(審判書の原本)を、本日(5月8日)から2週間後の5月22日(謎に私の誕生日)付で お渡しいたします。」


「つまり。。」

 「結局。私はどうなりますかね」

裁判所長
「(沈黙)」


「私は どうなるんですか」

急に涙が溢れそうになって下を向いてしまいました。

裁判所長
「そ、その。た、たのしみにしてください…」

… …

裁判官3名は なんとなく並んで座ったようで、裁判長 • 右陪審 • 左陪審の序列の基本通り(なぜ分かるかというと、合議制審判での裁判官3名は明確なキャリア差等をもとに任命されるから)並んでいました。

裁判長と左陪審が主に質問しており、右陪審は質問しませんでした。調べたところによると、審判書は右陪審が書く決まりのようで、この右陪審は生殖不能要件の違憲判決日(10月25日)と当日に 優生保護法での生殖不能にかかる裁判で判決にあたった方で、本件の審判と 裁判官の人選に関係あるのか気になるところです。

最もキャリアが浅いと見られる左陪審については 性別違和を問う際に

「あまり知識が十分とは言えずすみませんが」と前置きした上で

「” 戸籍上の” 性別に違和感があったのはいつからですか」

と質問され、話を聞いてみると 戸籍上の性別違和ではなく 単に身体等 戸籍と関係がない違和についての質問であった為、
あまり知識がある印象を受けませんでした。

裁判所長については 診断書の内容や 私の主張を記した書類の内容のうち 治療に関わる箇所は 年月日まで記載内容 全てフル暗記状態で臨まれたように思います。

①何故 私が手術を受けないのか
②私が社会生活上不便•不都合に思うことは何か
③戸籍上の性別を変更することで得られる法的利益についての認識
④男性としての生活歴

についてはA4用紙 約60枚を提出済であったためか、一切質問されることがありませんでした。

裁判官達の粋な計らいか

面談から2週間後の5月22日、性別の取扱いの変更許可を得ることができました。

裁判官達は 面談日に掲載された記事を読んだという話を一切されませんでしたが、質問の節々には 記事を読まなければ質問できない内容、提出した資料に記述の無い箇所に触れるものがありました。

面談当日掲載された記事の一節
5月22日は私の誕生日ですが
裁判官達は この記述を 読んだのでしょうか。

審判書について

性別の取扱いの変更では、許可の場合 主文や理由は 数文程度 書かれることが多い記憶ですが、長々と書いてありました。
提出した資料や面談内容を反映しながら、変更する審判に至る過程を説明されたようです。

裁判所のロビーには 記者の方々がいらっしゃいました。
私は 最初の報告をするのが 記者の方なのもな…
という気持ちになり、審判のキッカケをつくってくれた同期と、もう1人の同期に 先に報告をしました。
審判のキッカケを作ってくれた同期も この日のことを楽しみにしていれくれて、当日は 休みで 妊娠の定期健診でクリニックに受診していたようですが、待合中に 社用携帯をずっと見つめていたようで、すぐ返信がきました。

意外なこと

翌日の地方紙の見出し

審判手続きの窓口担当者に 訊いてみると「県で最初の事例」と言われたため、とても意外でした。
というのも、10月25日の生殖不能要件の違憲判決後、12月から ぽつぽつ似た事例が見受けられたため、5月に入って1例目とは 意外でした。

また「明日の記事にします!」と記者の方に言われて 翌日の記事を楽しみにする気持ちはありましたが、コンビニで買ってみると 一面だったので これにも驚きました。
3週に1度行く バーバーショップのオーナーには「こんなことをデカデカと報じているから、日本はマダマダだと思う。そーなんだ、と軽く流す世の中にならなきゃイカン。それが目指すべき姿だ。」と ぼやかれました。

終わりに

今回は 裁判官との面談記録と 前後の思い出話を少し書きました。

私は「再現性あること」に拘るところがあるので、長めのnoteを書く場合は 他の人でも再現できる手法を書きたいのですが、今回は その点 全くアテにならない内容となりました。

ただ、当時どのような状況であったか 文献を読んだり先人の経験談を聞くと なぜ今があり、今後どうしていくべきか といったことを考える上でヒントになったという 私自身の実経験があり、今後誰かが読んだ場合に何か足しになることがあるかもしれないと思い、記すに至りました。

生殖不能要件の違憲判決が出てから、そろそろ1年になります。

同じ手続きを踏む当事者の方も増えてきて、浸透してきたように思います。
賛否両論あり、また 法改正含めた措置が手付かずで不安定な状況ではありますが、ただ生きるために選択する手続きが 必要な人の手に届く形で あり続けることを願っています。

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