見出し画像

”おひとり様”の後見制度 ~介護と癒し~

昨年10月からスタートの「後見制度」のオンライン講座。
無事修了を迎えられそうです。

とはいえ、理解度テストを期限までに受講する必要があるのですが、講座受講は一端終了。

1月は母の介護関係で多忙だったものの、提出すべきレポートは12月中に完了できていたので、前倒しで対応することの大切さを感じます。

そもそも、この講座の受講のきっかけは「母の介護」。

そして、子どものいない”私自身”に介護が必要になった時、「家族のように介護のサポートしてくれる人がいなかったら・・一体どうなるの?」という疑問を払拭するためでした。

一通り講座を受講したことで、子供など、家族が介護に携われる環境になかったとしても、後見制度として、本当に多岐にわたりサポート体制がなされていることを学び、安心しました。

そして、さらに・・・。

「法律行為」と「事実行為」のはざまの領域

後見人は、被後見人のために、次の「法律行為」を行います。

①契約(例えば、介護サービス契約・施設入居契約等)
②役所での手続き(行政への申請等)
③その他(遺産分割・贈与・契約の取消等)

そして、法律行為を行うために必要な「事実行為」を行う必要もあります。

例えば、施設入居時の調査や選定、施設に入居していれば、定期面談など。

しかし、いわゆる「事実行為」と言われる”本人の介護や世話”に関して、後見人は行う必要はありません。(ヘルパーさんの仕事の領域のため)

しかし、母が施設に入居していても、遠方で介護に携わる身の私が困ったのは、後見人の仕事でも、ヘルパーさんの仕事でもない「はざまの領域」。

それって、子供など家族がいない場合「どうすればいいの?」と。

医療行為と後見人のかかわり

後見人は、本人に代わって、医療にかかわる治療行為(例えば、手術や投薬など)について、同意または代諾することはできません。

本人の意思が確認できる場合、問題なし。

では、本人の意思確認ができない(認知機能の低下など)場合、どうなるのか?

法的には、「本人が何を望むかを基本とし、本人の最善の利益が何であるかについて、家族等と医療・ケアチームが十分に話し合い、合意を形成することが必要」となっています。

しかし、「家族等」の「家族等」がいない場合、「どうすればいいの?」と。

おひとり様に"安心"はあるのか?

講座内では、実際の現場(成年後見にかかわる法人等)に携わっていらっしゃる先生たちのお話もありました。

そして、上記の「事実行為」。

行う必要がないとはいえ、やはりそれ相当のことは発生するし、それをやらないということもない。

(それはそうですよね。目の前で、困っていらっしゃるわけだから・・)

本人の意思確認ができない場合の「医療行為」についても。

これも、後見人として携わっている友人の弁護士さんから、実際は、「医師から後見人として、、という流れになることも多い」という話を聞きました。

(それはそうですよね。ご本人の命にかかわることなのだから)

講座を受講しながら、家族ではないのに(報酬があるとはいえ)、家族以上に丁寧に、その方をサポートするあり方に、感銘を受けることもありました。

家族として、母を介護サポートしながら、一人でそれをやることの大変さを感じつつも、よくよく考えてみれば、私がかかわっているのはごく一部。

そう考えると、家族だとか、第三者だとかではなく、ご本人のことを大切に思い、支援する気持ちのある”複数”の存在。

そういう方々にサポートされ、人生に幕を下ろしていける可能性に、少し安心します(笑)

と同時に、「どういう人生を送りたいのか?」を明確にしながら、できる時にやりたいことを前倒しでやっていく。

その大切さも感じます。

#コミュニケーション #家族 #感情 #介護 #癒し #母 #おひとり様


 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?