”おひとり様”の後見制度 ~介護と癒し~
昨年10月からスタートの「後見制度」のオンライン講座。
無事修了を迎えられそうです。
とはいえ、理解度テストを期限までに受講する必要があるのですが、講座受講は一端終了。
1月は母の介護関係で多忙だったものの、提出すべきレポートは12月中に完了できていたので、前倒しで対応することの大切さを感じます。
そもそも、この講座の受講のきっかけは「母の介護」。
そして、子どものいない”私自身”に介護が必要になった時、「家族のように介護のサポートしてくれる人がいなかったら・・一体どうなるの?」という疑問を払拭するためでした。
一通り講座を受講したことで、子供など、家族が介護に携われる環境になかったとしても、後見制度として、本当に多岐にわたりサポート体制がなされていることを学び、安心しました。
そして、さらに・・・。
「法律行為」と「事実行為」のはざまの領域
後見人は、被後見人のために、次の「法律行為」を行います。
①契約(例えば、介護サービス契約・施設入居契約等)
②役所での手続き(行政への申請等)
③その他(遺産分割・贈与・契約の取消等)
そして、法律行為を行うために必要な「事実行為」を行う必要もあります。
例えば、施設入居時の調査や選定、施設に入居していれば、定期面談など。
しかし、いわゆる「事実行為」と言われる”本人の介護や世話”に関して、後見人は行う必要はありません。(ヘルパーさんの仕事の領域のため)
しかし、母が施設に入居していても、遠方で介護に携わる身の私が困ったのは、後見人の仕事でも、ヘルパーさんの仕事でもない「はざまの領域」。
それって、子供など家族がいない場合「どうすればいいの?」と。
医療行為と後見人のかかわり
後見人は、本人に代わって、医療にかかわる治療行為(例えば、手術や投薬など)について、同意または代諾することはできません。
本人の意思が確認できる場合、問題なし。
では、本人の意思確認ができない(認知機能の低下など)場合、どうなるのか?
法的には、「本人が何を望むかを基本とし、本人の最善の利益が何であるかについて、家族等と医療・ケアチームが十分に話し合い、合意を形成することが必要」となっています。
しかし、「家族等」の「家族等」がいない場合、「どうすればいいの?」と。
おひとり様に"安心"はあるのか?
講座内では、実際の現場(成年後見にかかわる法人等)に携わっていらっしゃる先生たちのお話もありました。
そして、上記の「事実行為」。
行う必要がないとはいえ、やはりそれ相当のことは発生するし、それをやらないということもない。
(それはそうですよね。目の前で、困っていらっしゃるわけだから・・)
本人の意思確認ができない場合の「医療行為」についても。
これも、後見人として携わっている友人の弁護士さんから、実際は、「医師から後見人として、、という流れになることも多い」という話を聞きました。
(それはそうですよね。ご本人の命にかかわることなのだから)
講座を受講しながら、家族ではないのに(報酬があるとはいえ)、家族以上に丁寧に、その方をサポートするあり方に、感銘を受けることもありました。
家族として、母を介護サポートしながら、一人でそれをやることの大変さを感じつつも、よくよく考えてみれば、私がかかわっているのはごく一部。
そう考えると、家族だとか、第三者だとかではなく、ご本人のことを大切に思い、支援する気持ちのある”複数”の存在。
そういう方々にサポートされ、人生に幕を下ろしていける可能性に、少し安心します(笑)
と同時に、「どういう人生を送りたいのか?」を明確にしながら、できる時にやりたいことを前倒しでやっていく。
その大切さも感じます。
#コミュニケーション #家族 #感情 #介護 #癒し #母 #おひとり様
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