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意外とセーフ?教育現場の著作権(2/2)

こんばんわ。ハザクラです。

今日は昨日に引き続き、教育現場の著作権を再確認していきましょう!

昨日の記事では、「著作権に引っかかってしまう」場合を解説しました。まだ読んでいない方はぜひどうぞ。そして今日は反対に、「引っかかりそうで、実はセーフな教育現場の著作権」を紹介します。もしかしたら、今まで気をつけてたけどじつはセーフだった、、、みたいなケースがあるかもしれません!では、早速見ていきましょう。

▼昨日の記事。まだ読んでない方はどうぞ。


①授業にYouTube

学校でYouTubeを流すことに抵抗がありませんか?僕は正直あるのですが、じつはYouTubeを流しても、著作権の侵害にはならないんです。

YouTubeには、たくさんの優良教材が落ちています。これを使用しない手は無いので、授業だけでなく休み時間にも、YouTubeをおすすめします。

YouTubeは1人で見てもクラス単位で見ても、著作者の損益に大きな影響はないので「セーフ」判定になるんです。
これが、「録画をした番組」とかになると、アウトになるので注意しましょう。その番組のCMがすでに古いものである可能性があるため、著作者であるテレビ局及び提供会社の損益に影響があると考えられるためです。


②テスト問題

これはもはや常識ですが、改めて確認しておきましょう。

テストに使う問題などは、テスト問題の情報漏洩にかかわるため、基本的に著作者の許可なしで使うことができます。つまり「セーフ」判定です。

ただし、学校ではなく、塾などで行われる営利目的のテストは例外です。私立の学校は、一見営利目的かと思いますが、学校法人なので問題ないです。


③図書館の本のコピー

これも、基本的には「セーフ」判定になります。
授業で使用したい資料などがあれば、コピーが可能です。

ただし、流石に本1冊をまるまるコピーすると、著作者の利益の損害に繋がります。原則、本の半分までのコピーが認められています。気をつけましょう。

また、コピーしたデータを、授業外でやりとりするのもグレーゾーンです。例えば、コピーしたデータを、同じ教科の先生にコピーして渡す、、、なんてことがグレーゾーンになります。
全くやるなとは言いませんが、いざとなったら気をつけたほうがいいでしょう。


④「写り込んでしまったもの」

偶然、学校のホームページに載せる写真に、メーカーのロゴが入ってしまった。…こんなことありませんか?

こういった、「偶然写り込んでしまった著作物」に関しては、著作権に問われることはほぼ無いです。つまりセーフ判定。

写真を例にとって考えるなら、その写真内の「メイン」と「サブ」の関係が明確なら大丈夫です。明らかに写したかった被写体がメインの写真なら、偶然著作物が写り込んでしまっていても、罪に問われることはないでしょう。

僕は結構、こういう細かいことを気にしてしまうタイプなので、こういった著作権の配慮はありがたいですね。


最後に

2日にわたって著作権を再確認しましたが、著作権は複雑なので、「あれ?」と思ったら即調べることをおすすめします。

また教育業界では、「教育が大事だ」という意見と「著作権が大事だ」という意見があり、著作権のグレーゾーンが大変広くなっています。

そのため著作権の幅も変わりやすいはずなので、こまめに調べたりチェックすることが求められると思います。ちょっと気をつけてみましょう!

今日も最後までありがとうございました!
ではまた。

最後まで読んで下さり、ありがとうございます。 「自分にない考えが増えたな」と感じたら、ぜひフォローしてください!今後の学びに繋がるはずです。