【宅建】【不動産】 ・無過失 ある出来事において損害が生じた時 加害者にあたる立場の人や組織が その出来事を誘発させた 行為について 加害者がその出来事が起こる以前に その行為による影響を 考えられないと判断されたり あるいは知らなかったりした場合に、過失がないという意味です