【宅建】【不動産】

・無過失

ある出来事において損害が生じた時
加害者にあたる立場の人や組織が
その出来事を誘発させた
行為について
加害者がその出来事が起こる以前に
その行為による影響を
考えられないと判断されたり
あるいは知らなかったりした場合に、過失がないという意味です

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