某Youtube動画の誤解説を見て 過失運転致死傷は、運転と死傷に相当因果関係があれば成立する 車同士の事故で、ほぼ一方的被害車でも同じ 双方運転者や同乗者や巻き添え歩行者が死傷すれば、 双方運転者が同罪に問われる 例外は被追突など、被害車の運転に全く過失がない場合くらい