SS SS 2024年5月24日 08:40 某Youtube動画の誤解説を見て過失運転致死傷は、運転と死傷に相当因果関係があれば成立する車同士の事故で、ほぼ一方的被害車でも同じ双方運転者や同乗者や巻き添え歩行者が死傷すれば、双方運転者が同罪に問われる例外は被追突など、被害車の運転に全く過失がない場合くらい #youtube動画 #交通事故 #解説動画 #過失運転致死傷 3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート