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「国民生活」⇒「水産物」⇒「供給」と言う順で「水産物の供給」の重要性が導き出されている

水産基本法の「水産」は森林・林業基本法の「森林及び林業」と同じ位置にある

国際法への言及についての水産基本法と森林・林業基本法の違い

森林・林業基本法は、国民⇒森林⇒林業⇒林産物と言う流れで、林産物について語っている。

水産基本法の「水産物」は「安定供給」の対象だが、森林・林業基本法の「林産物」は「利用促進」の対象

水産基本法は特に水産物について述べる条文があるが、森林・林業基本法にはそういう条文がない