「国民生活」⇒「水産物」⇒「供給」と言う順で「水産物の供給」の重要性が導き出されている

水産基本法は、第ニ条で

水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。

と述べています。

この文面にある「健康で充実した生活」が、憲法第二十五条の「健康で文化的な生活」を受けている、あるいは、水産基本法第一条にある「国民生活の安定向上」を受けているのだとすると、

第二条は、「国民生活」のために「水産物」が大事と言う論理に立っている事がわかります。

実は、なぜ、憲法で「健康で文化的な生活」と書かれているものが、ここでは「健康で充実した生活」となっているのか、第一条と第二条の脈絡はどうなっているのか等、いろいろ考えなければならない点があるように思われます。

しかし、一応、ここでは、「国民生活」⇒「水産物」と言う論理で第二条が書かれていると言う風に捉えて、話を進めます。

第二条は、国民生活のために水産物が大事と述べた後、「良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されねばならない」と記しています。

つまり、「国民生活」のために「水産物」が大事、だから、良質・合理的価格・安定した水産物の「供給」が必要と

言う論理で水産物の「供給」の必要性が導き出されています。

更に、水産基本法を読んでいくと、この水産物の供給の必要性から更に次の事が導き出されいる事が分かります。




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