道交法における刑事処分と行政処分の性質の違い 刑事処分 過去の違法行為に対する制裁 国家刑罰権の行使 行政処分 道路交通上危険性を有する運転者を一定期間道路交通の場から排除し 将来における道路交通の危険を防止するという公益目的の実現 刑事処分なしが行政処分なしを意味しない