【宅建】【不動産】 ・不可分性 「担保物権」と「被担保債権」は 分けることができず 一体であるという事です つまり、 「被担保債権」が 少しでも残っていれば、 「担保物権」となった 目的物全体に 抵当権の効力が及びます