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退職願と退職届の違いはなんでしょう?

どちらも労働者が退職の意思表示を会社に伝えるものですが、何か違いはあるのでしょうか。

実務的な違いは、労働者からの退職の撤回で差が生じます。
退職願を出した場合・・・会社が承諾した時点で撤回できません。
退職届を出した場合・・・従業員が会社に提出した時点で撤回できません。
もっとも、退職願を提出しても、会社が承諾した以後は、撤回できないので、撤回のタイミングが違うということです。

勢いで退職願を出したけど、「やっぱり撤回します」という場合、会社が「まだ承諾してないよ」なら退職の意思表示を撤回できます。
逆に退職届を提出している場合、「やっぱり撤回します」といっても、提出した時点で退職の意思表示が到達しているので、撤回できません。

では、退職の申出はいつまでに行えばいいでしょうか。

民法には、退職の時期について、次のように定めています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」(民法627条1項後段)

退職というのは、法律的には「会社との労働契約を終了させる」行為です。
当事者とは、使用者と労働者のことですが、使用者が一方的に解約の申し入れすることをは「解雇」といいます。
解雇は労働基準法や労働契約法で制約され、解雇に関しては民法より労働基準法等が優先されます。

つまり、民法627条1項は、労働者から退職の意思表示をする場合を想定しており、民法上は退職の意思表示をしてから2週間で契約終了になります。
通常は、「〇日に退社したい」という希望がある場合、逆算して2週間前になる日を選ぶということになります。

就業規則との関係は?

会社の就業規則には引継ぎなどの関係から、例えば「1ヶ月前に退職届を提出すること」と2週間以上の期間を開けることを定めている場合があります。
民法の2週間前と就業規則の1カ月前、どちらが優先されるのでしょうか

この場合、民法627条1項後段の規定が、強行規定と考えるのか、
任意規定と考えるのかで、結論が異なってきます。

・任意規定と解釈されれば、就業規則の定めが優先されます。
・強行規定と解釈されれば、、民法の定めが優先されます。
森戸英幸先生の「プレップ労働法」には、次のような解説があります。

この規定(注:民法627条1項を指します)は強行規定であるというのが学説上通説である(ただし反対説もある)。つまり、たとえば就業規則で労働者の辞職の場合には30日前の予告を義務づけていたとしても、その規定に拘束力はない。

「プレップ労働法第6版」P104

水町勇一郎「詳解労働法」には、その趣旨を次のように解説しています。

この2週間の予告期間は、使用者による人身拘束を防ぐ趣旨のものであり、強行的な性質をもつ(これを超える予告期間を定めても民法627条1項違反として無効になる)と解される。

水町勇一郎「詳解労働法」(第2版)P991~992

つまり、民法の規定が優先されると考えられているので、1カ月前に退職届を提出しなかったからといって、退職を認めないということはいえないことになります。

なお、今回のお話は、「期間の定めのない」労働契約に適用されているもので、「期間の定めのある」労働契約~いわゆる有期雇用契約~は別途、法律的に規定されている点にご注意ください。

有期雇用契約における退職のお話は、別の機会にしたいと思います。

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