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外国人を雇用するときのチェックポイントは何でしょうか?

最近よくクライアント様から、「外国人を雇用する予定だけど、何か注意点はあるの?」という質問を受けるようになりました。
外国人を雇用しようとする場合、日本人を雇用するときよりも、確認事項が多くなります。

外国人を雇う場合、大きく分けて2つのパターンがあります。
パターン1:外国に居住している方を来日させて雇用する
パターン2:日本に居住している方を雇用する
パターン1は、入国手続きが絡むもので、主に行政書士の業務領域となります。
そこで、以下パターン2のお話しです。

チェックポイントはずばり「在留資格があるかどうか?」

日本在住の外国人があなたの企業の求人に応募してきた場合、まずは何をすればよいかという話と、そもそも外国人が日本で働く場合、何が必要かという話は表裏一体のものです。

外国人が日本で働く場合、「就労可能かつ就労内容に適した在留資格」が必要となります。
「在留資格」とは、外国人が日本で行える活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対して上陸審査・許可の際に付与する資格のことです。

就労可能な在留資格(制限なし)は?
日本で下記のような地位や身分に基づく在留資格があれば、就労が制限されません。

● 永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者。
● 定住者:法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
● 日本人の配偶者等:日本人の配偶者や子・特別養子など。
● 永住者の配偶者等:永住者の配偶者や子など。

出入国管理庁ホームページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

就労可能な在留資格(制限あり)は?
就労可能な在留資格として活動内容に制限がある19種類が定められています。在留できる期間や、認められている活動の範囲などがバラバラなので、雇用したいの外国人の業務内容と照らし合わせてください。出入国管理庁のホームページに一覧があります。https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

では、在留資格で一番多いのはどれになるでしょうか?

(1)永住者845,693人(構成比 28. 6%)
(2)技能実習327,689人(構成比 11. 1%)
(3)技術・人文知識・国際業務300,045人(構成比 10. 1%)
(4)特別永住者292,702人(構成比  9. 9%)
(5)留学260,767人(構成比  8. 8%)

出入国在留管理庁HP「令和4年10月14日報道資料」

ちなみに、在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域のなかで多いのはどこでしょうか?

【令和4年6月時点でのトップ10】
(1)中国:744,551人(構成比 25. 1%)
(2)ベトナム:476,346人(構成比 16. 1%)
(3)韓国:412,340人(構成比 13. 9%)
(4)フィリピン:291,066人(構成比  9. 8%)
(5)ブラジル:207,081人(構成比  7. 0%)
(6)ネパール:125,798人(構成比  4. 2%)
(7)インドネシア:83,169人(構成比  2. 8%)
(8)米国:57,299人(構成比  1. 9%)
(9) タイ:54,618人(構成比  1. 8%)
(10) 台湾:54,213人(構成比  1. 8%)

出入国在留管理庁HP「令和4年10月14日報道資料」

まずは在留カードを確認しましょう!

就労資格がなく、資格外活動許可を受けていない外国人を雇用してしまった場合は不法就労助長罪となり、企業が罰せられる可能性があります。
もちろん、外国人本人は不法就労で退去強制になり、本国へ帰国します。

では不法就労・不法就労助長罪にならないためにはどうすればよいのでしょうか。

不法就労させないためには、在留カードを必ず確認することです。
在留期限が切れていないかどうか、依頼する業務が在留資格で認められている範囲なのかを確認してください。
在留カードの見本を見たい方は、出入国管理庁ホームページ「question4」をご覧ください。可愛いイラスト付きで在留カードを説明しています。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_point.html

今回はこの辺で。
最後まで読んでくださりありがとうございました。

#人事の仕事

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