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地主会に加入しないときは、どうすればいいのでしょうか?教えてください!

軍用地を購入された県外のお客様には、沖縄の特産品を御礼に贈ります。

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意外に、県外の方には大好評です。軍用地を通して、沖縄に興味を持ってもらうために、様々な品を、県民スーパーのサンエーから買い込んでいます。

ところで、県外のお客様から、以下のような質問がありました。
地主会に加入しないときは、どうすればいいのでしょうか?

その前に、前提条件として、軍用地は、賃借権の負担付きで売買するものであり、買主は売主の賃貸人としての地位をと同時に承継します。つまり、所有権売買でありながら、国との土地を貸すための、賃貸借契約を引き継ぐことになっています。

なので、土地を購入したからと言って、その土地に自宅を建設したり、第3者に貸すことは、当然、出来ません。

この契約時においては、一坪反戦地主のように、賃貸借契約を拒否することは、通常出来ないことになっています。

そこで、売主は、物件の引渡しの際には、地主会への貸主の地位に関する手続きを協力することになっています。

ですが、買主に所有権が移転した際、地主会に加入しないときは、直接、防衛局と契約を締結することになります。

具体的な手続きについては、売主から受領する念書などの書類、登記簿謄本、印鑑登録証明書を防衛局に提出するだけです。

その後、防衛局から「防衛施設用地の係るの変更について(お知らせ)」、土地等賃貸借契約(改定契約書)、賃借料の請求書、口座振込依頼書と記入例の一式が送られて来ます。

土地等賃貸借契約(改定契約書)とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく施設及び区域並びに日本国における軍隊の地位に関する協定を実施するために、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の用に供する目的を持って、賃貸人である個人と賃借人である国との間で土地等の賃貸借契約を締結するものです。

と、契約書の冒頭部に記載されています。この契約書には、主に返還時や原状回復時の補償について、詳しく記載されているので、一度は、目を通してみると良いでしょう。

親切で分かり易い記入例なので、書類の記入は問題ありません。ものの5,6分で書類を作成することが出来ます。

毎年、書類のやり取りをしなければいけないのが、面倒と感じる方は、地主会に加入した方が良いでしょう。

地主会に加入すると、土地連共済会融資を活用することが出来るので、複数の軍用地を持っている方は、地主会に加入と直接契約に分けてみると良いかもしれません。

地主会によって、会費の徴収率は異なりますが、年々、地主の数は、益々増えていくので、地主会事務局の維持コストは計り知れないと思います。

今後としては、加入の制限や総会をオンラインに切り替えたり、事務局の窓口業務を週3日に削減、会費の徴収率のアップも検討しなければいけないでしょう。

結論。


地主会に加入しないときは、毎年、防衛局と改定契約を締結する必要があります。書類のやり取りがあるので、面倒くさからずに行いましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。
出会いに感謝です!


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