ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2022年1月号
To be, or not to be " 扶養”、それが常に問題です
年間を通じて、『年収いくらまでが扶養の範囲ですか?』という問い合わせを受けます。『○○円 までは大丈夫ですよ』と即答したいところなのですが、その前に、『健康保険上の扶養ですか、それとも税法上の扶養ですか?』など何点か聞き取ってから回答をさせていただいています。まずこの 『扶養』というあいまいな概念を明確にすることから始めましょう。
健康保険法上の被扶養者と所得税法上の控除対象扶養親族
まず第一に、『