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海外出産でも産休・育休手当は意外とふつうにもらえる

自己紹介/大阪在住。夫はインドネシア人(マナド)。第一子ニコは2017年に誕生。第二子妊娠中。インドネシアで里帰り出産予定。

海外出産する上で一番気になったのが「お金」の問題。

中でも「産休・育休手当ってどうなるの?出産費用ってどうすればいいの?」という点が大きな心理的ハードルでした。でも結論から言うと、日本国内で受給資格がある場合は、海外出産でも手当は支給されます。実際に出産と手続きが全て終わったらまた追記します!

産休・育休でもらえる手当のおさらい

産前産後に給付されるお金は

・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金

の3つがあります。それぞれ給付条件や計算方法が異なるので、まずは職場に問い合わせましょう。

出産育児一時金
健康保険組合から分娩費用として給付される。
出産手当金
健康保険組合から給付される出産前後の休業中の手当。出産予定日と出産日から計算する。産前と産後を分けて申請することで申請から給付までのタイムラグを小さくすることも可能。
育児休業給付金
産休期間終了後、ハローワークから育休期間に支払われる手当金。

この3つの受給資格がある前提で以下まとめていきます。また、私の例はあくまで里帰り出産なので職場や生活の拠点は日本にあり、生まれた赤ちゃんは日本国籍も取得します。

それから今回は、けんぽ大阪支部、ハローワーク梅田に問い合わせて確認しています。管轄の健康保険組合やハローワークによって異なる場合があるので、渡航前にご自身または職場から必ず問い合わせましょう!

海外出産の場合、出産費用は自己負担?

受給資格があれば分娩費用に充てられる「出産育児一時金」が支給されます。ただ、日本国内での出産の場合は健康保険組合から病院に直接支払われるので自己負担は差額のみでOKですが、海外出産の場合はいったん自分で支払い、後からお金が返ってくるという流れなので、まずは全額自分で支払う必要があります。

海外出産の場合、産休・育休手当の金額は変わる?

給付金額の違いは分娩費用に充てられる「出産育児一時金」が42万円から40.4万円になるという点。これは産科医療補償制度の対象外となるためだそう。その他に違いはありませんでした。なお、出産育児一時金の金額は海外出産の場合も一律、領収書なども特に不要とのこと。なので、分娩費用が安い国であれば差額はそのままもらえるし、高い国の場合は差額を自己負担する必要があります。

海外出産を予定していても、出産手当金の産前分を先に申請できる?

タイミングによるかもしれませんが、必要書類を揃えられれば可能です。私の場合は妊娠31週で渡航するため、それまで通っていた日本の産婦人科に証明欄を記入いただき提出しました。職場に問い合わせましょう。

海外出産の産休・育休手当はいつ振り込まれる?

振り込みが確認できたものから、随時、記事を追加していきます。

出産育児一時金(分娩費用)

海外出産で産休・育休手当をもらうための手続き

海外にいながら産休・育休手当を申請するためには

1)日本の役所に「出生届」を提出
2)職場に「申請書」「銀行口座がわかるもの」「出生が受理されたと証明できる書類」を提出

という流れになります。パートナーの国での出生手続きが終わってから着手します。ちょっと脱線しますが、パートナーの国の国籍については出生前に一度確認しておきましょう。

1)日本の役所に「出生届」を提出する

日本の出生届(外務省)

出生届は左側が父母記入欄、右側が医師記入欄になっていますが、海外出産をした場合は医師が記入することができません。(記入欄が日本語ですし、医療機関の照会も必要)。そのため、「出生届」に加えて、海外での出生を証明する書類とその翻訳を併せて提出します。証明書に使えるものは政府発行のものまたは医師の証明書などがありますが、何を提出すればいいかは提出先に確認しましょう。

海外にいながら出生届を提出する場合、提出先は3つのうちいずれかです。

在外日本領事館で提出
◯日本の本籍地の役所に郵送または代理提出
◯日本の居住している役所に郵送または代理提出

ネットで調べると「領事館経由は時間がかかる」という記事が散見されますが、実は一概にそうとは言えないそう。というのも、日本国内のその役所で前例がない国での出生の場合は証明書の照会に時間がかかってしまうため、領事館や前例のある役所経由で本籍地の役所に提出する方が早い場合もあるようです。私は今回、大阪市北区役所(本籍地)と枚方市役所(居住地)に問い合わせましたが、北区役所の方いわく「領事館であれば本国の証明証をすぐに照会できるため早いかもしれない。枚方市など衛星都市の方が外国の方が住まれていることが多いためか前例が多く受理されやすいこともある」という話でした。

また、出生の証明書類は医療機関発行ではなく政府発行の公的書類の方が短時間で受理されるようです。(たとえばインドネシアの場合は「Surat Kelahiran(出生証書)」より「Kutipan Akta Kelahiran(出生登録証明書)」の方がベター)ただし、原本が必要です。何度でも発行可能なものは原本を日本の役所で回収、一度きりしか発行されないものは原本を確認の上、返却されるとのこと。

以上を踏まえると、海外にいながら申請するなら出生届は領事館経由で提出するのが一番スムーズかもしれません。私の場合は「領事館>枚方市役所>大阪市北区役所」というスピード感で進みそうなため、領事館で提出する予定です。

追記:提出しました↓

ちなみに、出生届を出す時は出生日時が必要ですが、インドネシアの出生証明には日付のみ。医師の診断書には出生時間の記載もあったので、そちらを提出することで事なきを得ました。ご注意を。

なお、海外出産であっても生まれた子は日本人の親の戸籍に追加されます。(夫婦別姓に関する説明は後述)

あと、日本国籍の留保を忘れないようにしましょう。

2)職場に「申請書」「銀行口座がわかるもの」「出生が証明できる書類」を提出

従業員側で用意する提出物としては以下の通りです。

出産一時金(分娩費用)
◯出産一時金支給申請書
◯出生を証明するための書類

出生を証明するための書類
「戸籍謄本・住民票・申請書の医師記入欄(別添可/要翻訳)・市区町村の証明(母子手帳の証明欄)・出生届受理証明書」のいずれかひとつ。

出産手当金(産前・産後)
◯出産手当金支給申請書
◯現地の医師・助産師の証明書
◯上記証明書の翻訳

ただし、自宅出産の場合は医師・助産師の証明書の代わりに別の書類でOKな可能性があります。事前に健康保険組合に問い合わせておきましょう。

育児休業給付金
◯銀行通帳の写し(大手銀行アプリのキャプチャでもOK)
◯出生を証明するための書類

出生を証明するための書類
「医師がサインした出生証明とその翻訳・現地の公的な出生証明(インドネシアの場合ならAK)とその翻訳・出生証明受理証明書・母子手帳の写し」のいずれかひとつ。

「出生が証明できる書類」は指定されたものの中から一番入手しやすいものを提出すればOKです。医師の証明書は出産直後に入手はできますが「日本から海外の医療機関を照会するのには時間がかかる」ということを踏まえると、出生届受理後に日本にいる家族に「出生届受理証明書」または「戸籍謄本」を入手してもらうのが一番確実で早い気がします。

と、事前の調べでは言われていたんですが、いざ「医師の証明書で早めに申請してみよう」と試してみると、私の管轄のけんぽ支部からは公的機関の証明書(戸籍謄本など)必須と突き返されたっぽいです。審査が厳しくなったそう。

我が家は自宅出産を希望していたものの、現在のインドネシアではできないらしく、病院での出産を予定しています。そのため、

◯出産手当金用(産前・産後)、出産一時金用に、「医師の証明書と翻訳3通」「記入済み申請書」を日本に住む弟に郵送→職場に郵送してもらう
◯出生届受理後、弟が本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せ
◯育児休業給付金の「申請書」と「戸籍謄本」を職場に郵送してもらう

という段取りで進める予定です。

医師の証明書って何?翻訳ってどうすればいいの?

けんぽ大阪支部、ハローワーク梅田からの回答は以下の通りでした。

医師に書いてもらう証明書
◯紙は任意のもの・海外医療機関指定の用紙でもOK
◯出産手当金の必要情報は「出産予定日・出産日・赤ちゃんの人数・医師の名前・医療機関の名前」
◯育児休業給付金の必要情報は「母子の名前・生年月日・医師の名前・医療機関の名前」
◯内容に不足があるのはNGだが、余分な情報がある分にはOK
翻訳
◯誰が翻訳してもOK
◯手書きでもPC入力したものでもOK
◯原本ではなく別紙に翻訳内容を記載
◯紙は便箋などでもOK
◯翻訳者の氏名を必ず明記すること

と書いてあっても産前産後はバタバタしてややこしいと思うのでフォーマットを作りました。産休・育休手当に必要な項目はまかなえているかと思いますが、こちらをベースに各団体に過不足がないか確認した上でご利用ください。

家族に代理で申請を手伝ってもらう場合の注意点は?

けんぽ大阪支部に問い合わせたところ、申請者の住所に書類が届き、海外と日本の職場のやりとりが発生する可能性があるとのことでした。念のために健康保険証の記号・番号などを伝えておくか、健康保険証のコピーをしておくと安心とのことでした。

また申請書に記載する電話番号は国内外どちらの電話番号でもOKとのこと。本人以外でも大丈夫です。日中連絡がつきやすい方を記載するのがいいようなので、我が家は日本国内にいる弟にお願いする予定です。

自宅出産の場合、医師の証明書はどうすればいい?

他の証明書でまなかえる出産一時金・育児休業給付金は問題ないのですが、出産手当金は健康保険組合に相談しましょう。例外的な措置として代替書類の提出でOKになるかもしれません。

日本帰国後に申請してもOK?

もちろんOKです。期限を確認して進めましょう。

夫婦別姓の場合、赤ちゃんの姓・戸籍はどうなるの?

子どもが日本で外国姓を名乗ることができるのは、日本人の親が外国姓に変更しているか、家庭裁判所の許可を得て氏の変更を行った場合のみ。生まれてすぐに独立戸籍になることはありません。つまり、パートナーの国の役所に外国姓で出生届を出したとしても日本側は日本人の親の戸籍に、日本姓で追加されます。日本の出生届を出す際、その他欄に「〇〇国では△△という氏名で登録しているが日本では□□という氏名で登録する」と記載すれば証明書と姓が一致していなくてもOKとのことでした。

姓が一致しない状態でAffidavitは取得できるのか?インドネシアのパスポートはどうなるのか?についてはまだ謎です。判明次第追記します!

参考になれば幸いです!

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