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管理業務主任者・マンション管理士試験 合格講座

【2024年合格目標】 管理業務主任者・マンション管理士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。
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#過去問

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 制限行為能力者制度 #1

第1節 制限行為能力者制度 いったん自分で結んだ契約(約束)は守らなければなりません。こ…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 制限行為能力者制度・…

■ 4 保護者の権限  未成年者が自己名義の土地を親に黙って売却したとします。この場合、…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 意思表示の有効性 #3

(3) 錯誤(さくご) ① 錯誤  錯誤とは、いわゆる「勘違い」のことです。  錯誤には、次の2…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 取消しと追認・代理 #1

第3節 取消しと追認 取消しとは、一応有効な契約の効果を取消しの意思表示によりはじめから…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 代理 #2

■ 4 権限の定めのない代理人の権限  権限の定めのない代理人は、以下の3つの行為をする…

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1か月前
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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 代理 #3

■ 8 代理権の消滅事由  代理権は以下の事由によって消滅します(代理の関係がなくなる)…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 時効 #1

第5節 時効 時効とは、一定の期間、一定の事実状態が継続すると、権利を得たり(取得時効)または権利が消滅してしまったり(消滅時効)する制度です。つまり真実の権利関係と事実状態とが違っていた場合に、法律は長い間続いていた事実状態を保護することにしたのです。 ■ 1 取得時効 (1) 所有権の取得時効  一定期間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得することができます。  以下が、所有権の取得時効を主張するのに必要な占有期間です。

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 時効 #2

■ 3 時効の完成猶予および更新 (1) 時効の完成猶予・更新 ① 時効の完成猶予  時効の…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 物権(担保物権を除く) > 不動産物…

 この章では物権という具体的な権利の内容について学習します。物権変動(所有権移転など)は…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 物権(担保物権を除く) > 共有・地…

 共有とは、2人以上の者が1つの物を共同で所有しあうことをいいます。一物一権主義に基づき…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権の発生

 財産権には、物に対する権利である「物権」と、人に対する権利である「債権」があります。こ…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅 #1

第2節 債権の消滅■ 1 債権の消滅原因  不動産の売買契約は、売主が物件を引き渡し、さ…

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1か月前

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅 #2

(3) 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済  債権者が、債務者が有している債権を差し押さえ…

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1か月前
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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権譲渡・債務引受け

第3節 債権譲渡 売買代金請求権といった債権は、それ自体一個の財産権だから、売買の対象とすることも可能となります。このように、債権自体を一つの財産権として取引の対象とし、第三者に譲り渡すことを債権譲渡といいます。ここでは、債権を譲り受けた者が、その債権を行使する場合の要件(対抗要件)を中心に学習します。 ■ 1 債権譲渡 (1) 債権の譲渡  債権は、債権の譲渡人と譲受人との意思表示(合意)により、譲渡することができます。この場合に、債務者の承諾などは不要です。