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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権の消滅 #1

第2節 債権の消滅

■ 1 債権の消滅原因

 不動産の売買契約は、売主が物件を引き渡し、さらに登記の手続きに協力し、これに対して買主が代金を支払えば終了します。つまり、お互いの債権が消滅するわけです。このように約束どおりに事を運び債権を消滅させることを弁済といいます。
 
 債権は、以下の原因で消滅します。

・弁済
弁済とは、債務者が債務の本旨(本来の目的)に従って債務の目的を実現させること、つまり債務を履行することである。
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

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