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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 制限行為能力者制度・意思表示の有効性 #2

■ 4 保護者の権限

 未成年者が自己名義の土地を親に黙って売却したとします。この場合、保護者である親はこの契約を取り消すこともできるし(取消権)、追認することもできます(追認権)。追認すると、もはや契約は取り消せなくなります。また、親は、土地を売却しようとしている未成年者に対してあらかじめ同意を与えて契約をさせることもできるし(同意権)、未成年者に代わって土地を売却してやることもできます(代理権)。
 これに対し、成年被後見人の保護者である成年後見人には同意権がありません。成年被後見人は精神上の障害により常に判断力がない状態の者であり、4種類の制限行為能力者の中でも最も能力が低いと考えられます。同意をもらっても、本人が同意の意味すらわからないということが考えられます。結果、成年後見人が代理して契約してやる場合にのみ、有効な契約となるが、同意を与えたとしても、契約を取り消すことができるということになります。

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