見出し画像

管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債権譲渡・債務引受け

第3節 債権譲渡

 売買代金請求権といった債権は、それ自体一個の財産権だから、売買の対象とすることも可能となります。このように、債権自体を一つの財産権として取引の対象とし、第三者に譲り渡すことを債権譲渡といいます。ここでは、債権を譲り受けた者が、その債権を行使する場合の要件(対抗要件)を中心に学習します。


■ 1 債権譲渡

(1) 債権の譲渡
 債権は、債権の譲渡人と譲受人との意思表示(合意)により、譲渡することができます。この場合に、債務者の承諾などは不要です。

ここから先は

2,457字 / 9画像

【2024年合格目標】 管理業務主任者・マンション管理士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?