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THE 離婚 トーキョー NO.16 外国に居る者を訴える困難性

外国にいる者を訴える一番の障壁は、ずばり、日本の裁判所で請求を認めてもらえるのか、ではありません。そうでなくて、日本の裁判権は当然外国に及んでいないので、外国にいる日本人や外国人を訴えるため、訴状を送達させるには、外国の法律上の権限を有する当局に職辰をしたり、外国に駐在する日本国の大使や公使、領事に嘱託して行います。
 
 しかし、日本とアメリカ、日本とイギリスのケースでは、領事官が法令に従い、かつ接受国内にあるすべてのものに対し裁判上の送達を認めた条約があります。
 また、ブラジル、タイでは、条約がなくても日本との間で司法共助をする合意が成立しています。

 そうすると、THE離婚トーキョー⑬の例にあるブルネイの例のように、個別の応諾まではいりません。個別の応諾の方法によるものは、インドネシア、ニュージーランドなどに実績があります。

 ここで、国交の問題があり、身近な国であるにもかかわらず、問題が残っています。ちなみに、送達文書に関しては、制限がされていません。

  


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